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国会審議›第166回国会›閣法第48号
閣法第166回国会 第48号成立

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案

平成19年法律第37号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
提出平成19年2月27日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成19年法律第37号
審議会議 8回・発言 372(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. H19.3.20趣旨説明・質疑本会議 1542
  2. H19.3.23趣旨説明外務委員会 4155
  3. H19.3.28質疑・採決・討論・附帯決議外務委員会 5160
  4. H19.3.29委員長報告・採決本会議 1836

参議院外交防衛委員会

  1. H19.4.13趣旨説明・質疑本会議 1635
  2. H19.4.24趣旨説明外交防衛委員会 7100
  3. H19.4.26質疑・採決外交防衛委員会 8138
  4. H19.4.27委員長報告・採決本会議 2169

提案理由

麻生太郎 外務大臣 平成19年3月20日

 次に、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案について御説明をさせていただきます。

 国際刑事裁判所に関するローマ規程の我が国による締結に伴い、国際刑事裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続規定、及び国際刑事裁判所における偽証等その運営を害する行為についての罰則を整備する必要があります。この法律案は、そのための法整備を行おうとするものであります。

 この法律案の主要点について御説明をいたします。

 第一は、国際刑事裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のため、各種の手続規定の整備を行うものであります。

 すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び引き渡し犯罪人の引き渡しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。

 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。

 すなわち、国際刑事裁判所における偽証等の罪、国際刑事裁判所の職員の職務に関する贈収賄の罪などを新設することといたしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第166回国会衆議院会議録第15号6頁(平成19年3月20日)〔麻生太郎外務大臣発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 外務委員会平成19年3月28日

国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を行った個人を処罰する国際刑事裁判所の設立は、国際社会における重大な犯罪行為の撲滅及び予防並びに法の支配の徹底という観点から、極めて意義深いものである。現在、この裁判所は、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪及び戦争犯罪について管轄権を行使でき、定義等が整い次第、侵略犯罪についても管轄権を行使できることとされている。人道に対する犯罪には、「人の強制失踪」として拉致も含まれており、北朝鮮による日本人拉致問題を抱える我が国が国際刑事裁判所ローマ規程の締約国になることには大きな意味が認められる。また、二〇〇九年に招集されるローマ規程の検討会議では、侵略犯罪の定義等の整備のほか、テロ犯罪及び麻薬犯罪について、管轄犯罪に含めるか否かを検討することが予定されている。我が国がローマ規程に加入した暁には、本規程の見直しをはじめ、まだ発展途上にあるこの裁判所の運営及び活動に対し、締約国として国際社会に対し明確なビジョンを示し、最大限の貢献を行っていく必要がある。これを踏まえ、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一国際刑事裁判所の運営等に対し、最大拠出国にふさわしい発言権の確保に努めつつ、裁判官及び検察官をはじめとする裁判所職員の輩出のために人材の発掘及び育成にかかる体制を強化すること。

一国際刑事裁判所の設立に関するローマ規程に基づき国際刑事裁判所が管轄権を有し、かつ、管轄権を行使し得る重大な犯罪について、国内で捜査し訴追し、かつ、処罰するための体制及び運用の確保に努めること。

一国際刑事裁判所からの協力要請に適切に応えられるよう、我が国の刑事司法制度のさらなる信頼性向上に常に努めること。

一国際刑事裁判所が管轄する犯罪に対する法の支配を徹底させるため、対象犯罪の予防及び厳正な処罰に向けた取組を国際社会に広く行き渡らせるよう努めること。

一国際刑事裁判所に対する協力において、証人として国内受刑者を移送する制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、手続、移送期間及び方法等について十分な説明を行うとともに、移送の決定に際しては、受刑者本人の意思を十分尊重するよう努めること。

一国際刑事裁判所に対する協力において、被疑者として引渡犯罪人を引き渡す制度の運用に当たっては、引渡犯罪人に対し、制度の趣旨、手続及び方法等について十分な説明を行うとともに、引渡しの決定に際しては、本法に規定された要件及び手続を厳守すること。

一我が国から移送又は引渡しをされた受刑者又は引渡犯罪人が、国際刑事裁判所において、ローマ規程で保障された人権基準を満たす取扱いを受けることを確保すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。