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国会審議›第166回国会›閣法第50号
閣法第166回国会 第50号成立

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案

平成19年法律第32号 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
提出平成19年2月27日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立平成19年4月20日
平成19年法律第32号
審議会議 6回・発言 209(政府答弁等 85)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H19.4.4趣旨説明文部科学委員会 74
  2. H19.4.6質疑・採決文部科学委員会 896
  3. H19.4.10採決・委員長報告本会議 2030

参議院文教科学委員会

  1. H19.4.17趣旨説明文教科学委員会 95
  2. H19.4.19質疑・採決文教科学委員会 1089
  3. H19.4.20採決・委員長報告本会議 1935

提案理由

伊吹文明 文部科学大臣 平成19年4月4日

このたび内閣から提出いたしました武力紛争の際の文化財の保護に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府は、今国会において、人類の貴重な資産である文化財の国際的な保護に一層貢献するため、ユネスコにおいて採択されている武力紛争の際の文化財の保護に関する条約、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について、御承認をお願いしているところであります。

 この法律案は、これらの条約等の的確な実施を確保するため、所要の国内法整備を行うものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、海外の被占領地域から流出した文化財について、我が国への輸入を規制することとし、我が国に輸入されたものについては、その散逸または滅失を防止するため、当該文化財の損壊または譲渡等について罰則を定めることとしております。

 第二に、武力紛争時において、国際的な保護を受ける文化財を識別するための特殊標章の使用に関する規定を定めるものであります。

 第三に、武力紛争時において、正当な理由なく戦闘行為として文化財を損壊する行為または正当な理由なく文化財を戦闘行為の用に供する行為等について、罰則を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第166回国会衆議院文部科学委員会議録第7号1頁(平成19年4月4日)〔伊吹文明文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。