海洋基本法案
参議院 国土交通委員会
平成19年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H19.4.19趣旨説明・質疑・附帯決議・採決国土交通委員会 11117
- H19.4.20委員長報告・採決本会議 1935
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一本法に規定する海洋基本計画の策定及びこれに基づく諸施策の推進に当たっては、総合海洋政策本部に、海洋に関する幅広い分野の有識者から構成される会議を設置し、その意見を反映させること。
二海洋法に関する国際連合条約等の規定に基づく国内法の整備がいまだ十分でないことにかんがみ、海洋に関する我が国の利益を確保し、及び海洋に関する国際的な義務を履行するため、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に規定する諸制度に関する我が国の国内法制を早急に整備すること。また、生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、移動性動物の移動ルートを考慮した海洋の生物の多様性の確保等のための海洋保護区の設置等、海洋環境の保全を図るために必要な措置について検討すること。
三海上の安全及び治安の確保とともに、危機管理について万全の体制を整備することが極めて重要であることにかんがみ、海上保安庁について、危機管理に関する関係行政機関との連携を含め組織体制の総合的な検討・充実を図ること。
四我が国が正当にその領有権を有している領土の保全に遺漏なきを期すとともに、海洋の新たな秩序を構築することが海洋国家としての我が国の国益に沿うことにかんがみ外交的施策を始めとする各般の施策をより一層強力に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116602011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。