救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案
衆議院 厚生労働委員会
平成19年法律第103号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
阿部正俊 議員(発議者) 平成19年6月13日参議院の阿部正俊でございます。委員長にかわりまして御説明申し上げます。
ただいま議題となりました救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
救急医療用ヘリコプター、いわゆるドクターヘリは、事故あるいは急病や災害等の発生時に、消防機関、医療機関等からの要請に対しまして、医師等がヘリコプターに搭乗して速やかに救急現場等に出動することができて、搬送時間の短縮のみならず、救急医療に精通した医師が、救急現場等から直ちに救命医療を開始しまして、高度な救急医療機関に至るまで連続的に必要な医療を行うことによりまして、救命率の向上あるいは後遺症の軽減に顕著な実績を上げております。
政府は、平成十三年度からドクターヘリ導入促進事業として、都道府県に対しまして補助事業を実施することによりまして、ドクターヘリの導入を進めておりますが、現在までのところ、十道県十一機が運航するにとどまっておりまして、全国的に整備されるに至っておりません。
そこで、本法律案は、ドクターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることによりまして、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与しようとするものであります。
次に、本法律案の概要につきまして簡単に御説明申し上げます。
第一に、この法律におきまして、救急医療用ヘリコプターとは、救急医療に必要な機器及び医薬品を備えたヘリコプターのことであり、かつ、救命救急センターにおきまして、その医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されているものをいうこととしております。
第二に、この法律による施策は、救急医療用ヘリコプターにより速やかに救急医療を行う態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標としております。
第三に、厚生労働大臣は、医療法の基本方針に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとし、都道府県は、医療計画を定める場合に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、その目標等を定めるものとしてございます。
第四に、都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に関しまして、傷病者の状況等の連絡に関する基準の作成等のために関係者が協議する場を設ける等、関係者の連携に対し必要な措置を講ずるものとしております。
第五に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に対する補助の制度を定めることとしております。
第六に、民間からの寄附に基づく基金を設けまして、全国的に助成金を交付する非営利法人を登録する制度を設けることとしております。
第七に、附則に検討条項を設けまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものにつきまして、健康保険法等の規定に基づく支払いにつきまして検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
なお、この法律は、一部を除きまして、公布の日から施行することとしてございます。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第166回国会衆議院厚生労働委員会議録第30号35頁(平成19年6月13日)〔阿部正俊議員発言・発言番号316〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116603003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。