電気用品安全法の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成19年法律第116号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H19.10.26趣旨説明経済産業委員会 34
- H19.10.31質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 4251
- H19.11.2委員長報告・採決本会議 833
参議院経済産業委員会
- H19.11.8趣旨説明経済産業委員会 34
- H19.11.13質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 4186
- H19.11.14委員長報告・採決本会議 830
提案理由
甘利明 経済産業大臣 平成19年10月26日続きまして、電気用品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
昨今、携帯電話等の電子機器に用いられる蓄電池について、その構造や材質の不良等を原因とする発火等の事故が急増しており、蓄電池の安全を確保するための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。
また、旧電気用品取締法に基づく表示が付された電気用品と現行の電気用品安全法に基づく表示が付された電気用品との間で安全性が同等である実態が明らかになったこと等にかんがみ、規制の見直しを行うことが求められております。
このため、蓄電池を電気用品安全法の規制の対象として位置づけるとともに、旧電気用品取締法に基づく表示が付された電気用品の販売等を認める特例措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、電気用品安全法の規制の対象となる電気用品の定義に蓄電池を追加し、蓄電池の製造事業者または輸入事業者に対し、出荷時における技術基準への適合義務を課し、その基準に適合していない蓄電池の販売を禁止するなどの安全規制を講じていくこととしております。
第二に、旧電気用品取締法に基づく表示が付されている電気用品については、現行の電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品と同等の扱いとするための特例措置を講ずることとしております。
以上が、両法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第168回国会衆議院経済産業委員会議録第3号1頁(平成19年10月26日)〔甘利明経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。
一特定保守製品の指定については、経年劣化事故の発生の実態を踏まえ、機動的な対応を図るとともに、本法施行前の既販品や特定保守製品以外の消費生活用製品についても、必要に応じた点検の実施や情報提供等、事故の未然防止のための事業者等の適確な取組みの推進に努めること。
二本法に基づく経年劣化対策の実効性を確保するため、製造事業者等(製造・輸入業者)、取引事業者(販売事業者、工務店、ハウスメーカー等)、関連事業者(仲介業者、設置業者、修理業者等)及び消費者に対し、制度の周知徹底を図るために万全の措置を講じ、各関係者の責務の適切な履行の確保を図ること。
三製造事業者等による点検の技術基準及び製品保守の体制整備に係る判断基準の策定に当たっては、製品安全の確保を第一義としつつ、循環型社会の推進に配慮し、消費者に過度の負担とならないよう留意すること。また、取引事業者については、所有者情報の収集に期待される役割の大きいことに鑑み、説明義務の確実な履行を期するとともに、所有者票の返送等の協力が確保されるよう関係部局が連携して取り組むこと。さらに、製品事故被害の拡大防止のため、個人情報の保護に十分配慮しつつ、製造事業者等、取引事業者及び関連事業者がそれぞれ所有者情報を適切に管理・活用するためのガイドラインを策定すること。なお、所有者情報等の円滑な把握等に資するため、ICタグの活用等IT化について検討すること。
四製造事業者等が廃業した場合を含め、点検の実施に万全を期するため、特定保守製品の点検を行う技術的能力を有する事業者について広く情報を収集・提供し、所有者の点検実施への注意喚起を図るとともに、点検に必要な人材の育成及び体制の整備を促進すること。
五事故の未然防止に資するため、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人国民生活センター、消費生活センター、消防及び警察等との相互の情報連携を一層強化しつつ、製品事故に関する情報の収集及び提供の機能強化に努めること。特に高齢者及び単身世帯に対する情報提供に当たっては、情報の確実な浸透を図るため、きめ細かな対応がなされるよう配慮すること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一経年劣化による製品事故は、消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれがあることから、特定保守製品の指定に当たっては、事故情報の収集・分析等を通じて絶えず検討を行い、必要があれば対象を拡大すること。
二経年劣化事故の未然防止を実効性のあるものとするためには、所有者の点検受検率を上げることが必須であることにかんがみ、製造・輸入事業者、販売事業者等の緊密な連携ときめ細かな対応により、確実に所有者情報を収集し、点検を通知するための仕組みを構築すること。また、本法に基づく所有者情報の収集や点検通知の対象とならない既販品についても、電気・ガス事業者等の持つ情報の活用やマスメディアを通じた点検の要請等により、点検実施体制が万全なものとなるよう努めること。
三規制対象となる特定保守製品は、不動産取引に付随して取引されることが多いと考えられることから、不動産仲介業者や設置事業者等の関連事業者の責務をガイドライン等により明確化するとともに、特に家屋の賃貸人やレンタル事業者等の「特定保守製品を賃貸の用に供することを業として行う者」には、点検が確実に行われるよう徹底すること。
四製品が長く大切に使用されることは省資源等の観点から賞賛されるべきであることにかんがみ、製品設計においては、いかなる障害が起きても安全な側に制御する「フェイルセーフ」の思想に基づいた安全・安心な製品づくりを促進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。