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閣法第168回国会 第5号成立

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案

平成19年法律第120号 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律
提出平成19年10月16日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成19年法律第120号
審議会議 6回・発言 313(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H19.10.31趣旨説明内閣委員会 44
  2. H19.11.2質疑・採決・附帯決議内閣委員会 5146
  3. H19.11.6採決・委員長報告本会議 917

参議院内閣委員会

  1. H19.11.20趣旨説明内閣委員会 45
  2. H19.11.22質疑・附帯決議・採決内閣委員会 5143
  3. H19.11.26委員長報告・採決本会議 946

提案理由

泉信也 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・食品安全) 平成19年10月31日

ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における銃器を使用した犯罪の続発により、国民生活に重大な脅威が生じていること等の状況にかんがみ、けん銃を使用した凶悪犯罪等を抑止するため、暴力団によるけん銃事犯の特性に着目した重罰化、経済的打撃を与えるための罰金刑の引き上げ等の罰則の強化を行うことをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、組織的なけん銃等の発射または所持の加重処罰についてであります。これは、けん銃等の発射に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたとき、または団体に不正権益を得させ、もしくは団体の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で行われたときは、無期もしくは五年以上の有期懲役または無期もしくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金を科すこととする等所要の罰則を整備することとするものであります。

 第二は、複数のけん銃等の所持の加重処罰についてであります。これは、けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役を科すこととするものであります。

 第三は、けん銃等またはけん銃実包の輸入等に関する罰則の強化についてであります。これは、けん銃等の営利目的の輸入罪の法定刑のうち懲役に併科される罰金の上限を一千万円から三千万円に引き上げるなど、けん銃等またはけん銃実包の輸入、譲渡等に関する罰則の強化を行うこととするものであります。

 第四は、許可を受けた銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁止違反に対する罰則を強化することとするものであります。

 第五は、銃砲の営利目的による無許可製造に関する罰則及び銃砲弾の無許可製造に関する罰則を強化することとするものであります。

 その他、罰則に関する所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

第168回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(平成19年10月31日)〔泉信也国家公安委員会委員長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成19年11月2日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本法における「団体」に係る規定の適用に関しては、適切な運用を行うとともに、正当な目的を有する団体の正当な活動を阻害することがないよう十分留意すること。

二平穏な国民生活の脅威となる銃の不法所持等の銃器犯罪を適正に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。

三本法の施行状況を見つつ、罰則の効果等を検証し、必要な場合には見直しを含めた検討を行うこと。

参議院 内閣委員会平成19年11月22日

政府は、本法の施行に当たり、銃器を使用した犯罪が続発し、けん銃の潜在化傾向が顕著となっていることにより、国民生活に重大な不安と脅威が生じている現状にかんがみ、次の事項について万全を期すべきである。

一本法における「団体」に係る規定の適用に関しては、厳正な運用を行うとともに、正当な目的を有する団体の正当な活動を阻害することがないよう十分留意すること。

二けん銃の不法所持等の銃器犯罪を厳格に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。

三銃器犯罪の多くが暴力団によって行われている実態にかんがみ、摘発に向けた徹底した突き上げ捜査を実施するとともに、首領等幹部の責任をより実効的に追及することができるよう、法制の在り方を含め検討すること。

四本法の施行状況を踏まえ、罰則の効果等を検証し、必要な場合には見直しを含めた検討を行うこと。

五今後の治安対策の実施に当たっては、我が国の社会構造の変化に対応し銃器の一般への拡散傾向がみられる等犯罪情勢が変化していることを踏まえ、有効な施策を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。