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国会審議›第168回国会›閣法第7号
閣法第168回国会 第7号成立

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

平成19年法律第118号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成19年11月2日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成19年法律第118号
審議会議 5回・発言 305(政府答弁等 121)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H19.11.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議総務委員会 4166
  2. H19.11.8採決・委員長報告本会議 1024

参議院総務委員会

  1. H19.11.20趣旨説明総務委員会 45
  2. H19.11.22質疑・採決・附帯決議総務委員会 5120
  3. H19.11.26委員長報告・採決本会議 946

提案理由

増田寛也 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成19年11月6日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、国家公務員の給与改定に関する取り扱いについての政府部内の検討に時間を要し、会期末間近に法律案を提出することとなりました。ここにおわびを申し上げ、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年八月八日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、指定職俸給表の適用を受ける職員について改定を見送るとともに、指定職職員以外の職員については勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額について、初任給を中心に若年層に限定して改定することとしております。

 第二に、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員の適切な処遇を図るため、これらの職員を対象とした専門スタッフ職俸給表を新設することとしております。

 第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る月額を一人につき六千五百円とすることとしております。

 第四に、勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き上げることとしております。

 第五に、専門スタッフ職俸給表二級である職員の昇給は、昇給の日前一年間の全部を良好な成績で勤務した場合の号俸数を一号俸とし、専門スタッフ職俸給表三級である職員の昇給は、昇給の日前一年間の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとすることとしております。

 第六に、新たに専門スタッフ職調整手当を設け、専門スタッフ職俸給表三級である職員が極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、俸給月額に百分の十を乗じて得た額を月額として支給することとしております。

 第七に、専門スタッフ職俸給表二級以上である職員について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の適用を除外し、管理職員特別勤務手当の支給対象とすることとしております。

 第八に、始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加することとしております。

 このほか、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 以上です。

第168回国会衆議院総務委員会議録第4号2頁(平成19年11月6日)〔増田寛也総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成19年11月6日

政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一政府は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、公務員の給与改定については、勧告制度を尊重する基本姿勢を堅持し、完全実施するよう努めること。

二政府及び人事院は、専門スタッフ職制度については、公務能率の向上と早期退職慣行の是正に特に配意しつつ、複線型人事管理の円滑な導入に資するものとなるよう、適切な運用に努めること。

三政府及び人事院は、非常勤職員の位置付けと給与等の処遇の在り方について、民間の状況や職務の実態も考慮しつつ、早急な検討に努めること。

四政府は、公務員制度改革については、労働基本権の在り方を含め、職員団体等の意見を十分聴取し、国民の理解を得るよう最大限努力すること。

参議院 総務委員会平成19年11月22日

政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

一人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、人事院勧告を尊重する姿勢を堅持し、完全実施するよう努めること。

二専門スタッフ職俸給表の導入がライン中心の人事管理を見直し、複線型人事管理を実現することに資するものとなるよう、専門スタッフ職職員に適用される制度の不断の見直しに努めること。また、採用試験の種類にとらわれない人事管理を行うなど、幹部職員の選抜及び育成に係る制度の抜本的な見直しに着手すること。

三官民給与比較の在り方の検討については、平成十八年度に始まる給与構造改革の実施途中にあること、及び、人事院が公務員人事管理をつかさどる独立性の強い中立第三者機関・専門機関であることに、十分に留意すること。

四いわゆる常勤的非常勤職員について、勤務実態の調査に基づき、職務内容、勤務条件等を速やかに検討すること。

五公務員制度改革の一環として検討が進められている公務の労使関係の見直しに当たっては、職員団体等の十分な意見聴取と理解の下、国民の理解が得られる結論を得ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。