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国会審議›第168回国会›閣法第10号
閣法第168回国会 第10号成立

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成19年法律第124号 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成19年11月2日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成19年法律第124号
審議会議 6回・発言 417(政府答弁等 165)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H19.11.15趣旨説明安全保障委員会 34
  2. H19.11.16質疑・討論・採決安全保障委員会 4237
  3. H19.11.20採決・委員長報告本会議 137

参議院外交防衛委員会

  1. H19.11.27趣旨説明外交防衛委員会 7135
  2. H19.11.29質疑・採決外交防衛委員会 8153
  3. H19.11.30委員長報告・採決本会議 1114

提案理由

石破茂 防衛大臣 平成19年11月15日

ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて防衛省職員の給与について所要の措置を講ずるほか、任用期間を定めて任用されている自衛官の退職手当の算定の方法を改めるものであります。

 すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて自衛隊教官及び自衛官の若年層の俸給月額を改定するとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することといたしております。

 第二点は、一般職の職員と同様に専門スタッフ職俸給表及び専門スタッフ職調整手当の新設を行うことといたしております。

 第三点は、任用期間を定めて任用されている自衛官で育児休業等により勤務しない期間のあった隊員に対する退職手当について除算規定の整備を図ることといたしております。

 そのほか、附則において、施行期日及び経過措置等について規定いたしております。

 なお、事務官等の俸給並びに扶養手当及び勤勉手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第168回国会衆議院安全保障委員会議録第3号1頁(平成19年11月15日)〔石破茂防衛大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。