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国会審議›第168回国会›衆法第5号
衆法第168回国会 第5号成立修正あり

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案

平成19年法律第131号 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
提出平成19年11月2日 大村秀章、外6名
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成19年法律第131号
審議会議 8回・発言 823(政府答弁等 327)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H19.11.14趣旨説明厚生労働委員会 68
  2. H19.11.21質疑厚生労働委員会 8204
  3. H19.11.28質疑・修正案趣旨説明・修正案厚生労働委員会 9376
  4. H19.12.4採決(修正)・内閣意見聴取・修正案趣旨説明・修正案撤回・修正案厚生労働委員会 1016
  5. H19.12.4採決(修正)・委員長報告本会議 1410

参議院厚生労働委員会

  1. H19.12.6趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 10346
  2. H19.12.11採決厚生労働委員会 11327
  3. H19.12.12採決・委員長報告本会議 1221

提案理由

大村秀章 議員(発議者) 平成19年11月14日

自由民主党の大村秀章でございます。

 ただいま議題となりました厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 年金記録問題につきましては、政府・与党として、その早期解決に向けて全力を尽くしておりますが、総務省に設置された年金記録確認第三者委員会において処理される事案のうち、厚生年金において、申し立てをされた方が事業主に保険料を源泉控除されていた事実が認められるが、事業主からその保険料の納付がなされていない事案については、現行制度では保険給付を行うことが困難となっております。

 こうした方の年金記録を速やかに訂正し、一日も早い解決を行うことにより、公的年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、厚生年金保険制度において事業主が被保険者の保険料を源泉控除していたにもかかわらず、納付義務を履行したことが明らかでない場合における保険給付に関する特例を設けるほか、当該事業主が特例納付保険料を納付できるようにする等の特別の立法措置を講ずることとした次第でございます。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、事業主が厚生年金保険の被保険者の保険料を源泉控除したにもかかわらず保険料を納付したことが明らかでないとの意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見を尊重し、年金記録の訂正を行い、厚生年金保険法による保険給付を行うことといたしております。

 第二に、事業主または事業が廃止された法人たる事業主の役員であった者は、特例納付保険料を納付することができるものとし、社会保険庁長官がその納付を勧奨するとともに、社会保険庁長官は、年金事業の適正な運営等を図るため、特例納付保険料の納付について期限までに申し出が行われない場合、納期限までに納付されない場合または勧奨を行うことができない場合には、事業主等の氏名または名称等を随時公表しなければならないことといたしております。

 第三に、国は、特例納付保険料の納付について期限までに申し出が行われなかった場合または勧奨を行うことができない場合には、特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担することとしております。

 第四に、厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、厚生年金に準じて所要の規定を設けることといたしております。

 最後に、この法律は、公布の日から施行するとともに、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失うことといたしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 以上でございます。(拍手)

第168回国会衆議院厚生労働委員会議録第6号1頁(平成19年11月14日)〔大村秀章議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116802005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。