所得税法等の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
平成20年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H20.2.19趣旨説明・質疑本会議 638
- H20.2.20趣旨説明・質疑財務金融委員会 4198
- H20.2.22質疑財務金融委員会 5383
- H20.2.26参考人招致・参考人質疑・質疑財務金融委員会 6128
- H20.2.27質疑財務金融委員会 7157
- H20.2.28質疑財務金融委員会 8129
- H20.2.29質疑・採決財務金融委員会 996
- H20.2.29採決・委員長報告本会議 831
- H20.4.30動議(みなし否決)・動議(再議決)・採決(再議決)本会議 2644
提案理由
額賀福志郎 財務大臣 平成20年2月19日次に、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。
第二に、法人関係税制について、研究開発投資を促進する観点から、試験研究費の総額に係る税額控除制度と控除可能限度額を別枠とする追加的な税額控除制度の創設等を行うこととしております。
第三に、中小企業関係税制について、一定の特定中小会社に出資した場合に寄附金控除を適用する制度を創設するほか、教育訓練費に係る特別税額控除を、教育訓練費が増加しない場合でも総額の一定割合を税額控除できる制度への改組等を行うことといたしております。
第四に、金融・証券税制について、金融所得課税の一体化に向け、上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率を廃止し、譲渡損失と配当との間の損益通算を導入するとともに、これらを円滑に実施するための平成二十一年及び二十二年の二年間の特例措置等を講ずることとしております。
第五に、土地・住宅税制について、土地の売買等に係る登録免許税の特例の適用期限を延長する等の措置を講ずるほか、住宅の省エネ改修促進税制の創設等を行うこととしております。
第六に、国際課税について、いわゆるオフショア勘定で経理された預金等の利子の非課税措置の適用期限を撤廃する等の措置を講ずることとしております。
第七に、道路特定財源諸税について、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を十年間延長する措置を講ずることとしております。
そのほか、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年間延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。
以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
先般の両院議長のあっせんにおいては、「総予算及び歳入法案の審査に当たっては、公聴会や参考人質疑を含む徹底した審議を行ったうえで、年度内に一定の結論を得るものとする。」との合意がなされたものと承知をしております。両法律案を初めとする予算関連法案については、国民の安全、安心を確保し、地域を活性化させ、成長力を強化する施策が年度当初から円滑に実施されるよう、今年度内に成立させることがぜひとも必要であり、与野党の議員各位の御理解と御協力を切にお願い申し上げる次第であります。(拍手)
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平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)及び所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第169回国会衆議院会議録第6号1頁(平成20年2月19日)〔額賀福志郎財務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。