金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
平成20年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H20.10.28趣旨説明・質疑本会議 828
- H20.10.29趣旨説明・質疑財務金融委員会 2264
- H20.10.31参考人招致・参考人質疑・質疑財務金融委員会 3261
- H20.11.4質疑財務金融委員会 4139
- H20.11.5質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案財務金融委員会 5113
- H20.11.6委員長報告・討論・採決(修正)本会議 921
- H20.12.12参議院回付案不同意・動議(再議決)・採決(再議決)・参議院回付案本会議 1563
参議院財政金融委員会
- H20.11.7趣旨説明・質疑本会議 818
- H20.11.11趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明財政金融委員会 2300
- H20.11.13質疑財政金融委員会 3283
- H20.11.19参考人招致・参考人質疑財政金融委員会 494
- H20.11.20質疑財政金融委員会 5285
- H20.12.11質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案財政金融委員会 6281
- H20.12.12委員長報告・採決(修正)本会議 1323
提案理由
中川昭一 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成20年10月28日ただいま議題となりました金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び保険業法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
現在、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した外的な環境変化のもと、厳しい状況に直面する地域経済、中小企業を支援していくことが喫緊の課題であります。このため、国の資本参加によって、金融機関等の資本基盤の強化を図り、金融機関等が適切な金融仲介機能を発揮し、地域における中小企業に対する金融の円滑化に資する政策を積極的に推進していくことが重要であります。
このような考え方を踏まえ、金融機能強化法の活用、使い勝手の改善のために必要な見直しを図るため、本法律案を提出することとした次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、現行法上、平成二十年三月までとされておりました国の資本参加及び組織再編成における手続の特例等に係る申請期限について、平成二十四年三月末までとしております。
第二に、国の資本参加の要件を一部緩和しております。具体的には、金融機関の経営責任等の明確化の要件や抜本的な組織再編成を伴わない場合に加重されていた要件を、制度上一律には求めないこととしております。
第三に、協同組織金融機関全体で提供している金融機能の発揮の促進を目的として、協同組織金融機関の中央機関に対して、あらかじめ国が資本参加することを可能とする枠組みを整備しております。
次に、保険業法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、この厳しい状況のもとにおいて保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、セーフティーネットの確保が図られるよう本法律案を提出することとした次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットにつきましては、来年三月末までに破綻した場合、これに関連して生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関し、政府の補助を可能とする特例措置が設けられております。これに関して、平成二十四年三月末までの破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とするため、現行規定を三年間延長することとしております。
以上、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び保険業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出)に対する質疑
第170回国会衆議院会議録第8号1頁(平成20年10月28日)〔中川昭一財務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一農林中央金庫及び農協系統金融機関は、本法に基づく公的資金注入の対象となることにかんがみ、貸出し等の金融業務の実施に際しては、厳正な政治的中立性を確保すること。
一農林中央金庫をはじめとする農協等系統金融機関の農業融資及び資金運用の実態については、その一層の開示に努めること。また、農林中央金庫については、その使命にかんがみ、農林中央金庫に対し公的資金を注入した場合には、農林水産行政に深く関わった理事長については、その報酬等の処遇情報は、自主的な開示がなされるよう、強く促すこと。
一公的資金注入を受けた協同組織中央機関等については、その内容を、国会に報告すること。
一農林中央金庫をはじめとする農協等系統金融機関は、農業者等の育成、農林水産業の発展を図ることを使命としていることにかんがみ、その資金については農業者等に対する金融の円滑化を一層図るとともに、市場運用については、十分留意するものとすること。
一地方公共団体が支配株主となっている金融機関については、支配株主である公共団体がその資本の充実について一義的に責任を持つこととすること。
一改正法の運用に当たっては、その趣旨である「中小企業の金融の円滑化や地域における経済の活性化」を旨とし、経営者の責めに帰すべき事由により経営難に陥った個別金融機関の安易な救済を目的とする運用は厳に慎むこと。
一改正法の趣旨である「中小企業の金融の円滑化や地域における経済の活性化」を確実にするために、政府答弁に基づく「金融検査マニュアルの見直し」の迅速な実施と周知徹底を行うとともに、政府において中小企業の資金繰り状況の把握に努め、その結果に基づき、速やかに必要な対応に努めること。
一中小企業に対する貸し渋り、貸しはがしを防止し、地域への貢献や中小企業に対する金融の円滑化などの情報を積極的に開示するよう、金融機関に対して要請する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117001007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。