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国会審議›第170回国会›閣法第9号
閣法第170回国会 第9号成立

国籍法の一部を改正する法律案

平成20年法律第88号 国籍法の一部を改正する法律
提出平成20年11月4日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成20年法律第88号
審議会議 8回・発言 610(政府答弁等 240)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H20.11.14趣旨説明法務委員会 2270
  2. H20.11.18質疑・採決・附帯決議法務委員会 3203
  3. H20.11.18採決・委員長報告本会議 1142

参議院法務委員会

  1. H20.11.20趣旨説明法務委員会 35
  2. H20.11.25質疑法務委員会 482
  3. H20.11.27参考人招致・参考人質疑・質疑法務委員会 5276
  4. H20.12.4採決・附帯決議法務委員会 615
  5. H20.12.5採決・委員長報告本会議 1212

提案理由

森英介 法務大臣 平成20年11月14日

国籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、日本国民から出生後に認知された子が届け出により日本の国籍を取得するためには、父母の婚姻を要するとの国籍法の規定は違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻していない子にも届け出による日本の国籍の取得を可能とするとともに、国籍行政の適正な運用を図るために必要な整備を行おうとするものであります。

 第一に、出生時に日本国民との法律上の実親子関係が存在していないため出生により日本国籍を取得しなかった子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した場合には届け出によって日本の国籍を取得することができるとされている現行法の規定を改め、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したとの要件を削除することにより、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、届け出による日本の国籍の取得を可能としております。

 第二に、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた子が日本の国籍を取得する届け出をする場合において、虚偽の届け出をした者についての制裁を新設することとしております。

 第三に、経過措置として、二十歳に達するまでに日本国民から認知されたが父母が婚姻していなかった者のうち、改正後の国籍法によっても日本国籍を取得できない者等について、所定の要件を満たすときは、改正法施行以後三年間は、法務大臣に届け出ることにより、日本の国籍を取得することができることとしております。

 なお、この法律案は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。

第170回国会衆議院法務委員会議録第2号26頁(平成20年11月14日)〔森英介法務大臣発言・発言番号268〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会平成20年11月18日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。

二我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。

三ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。

四本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。

参議院 法務委員会平成20年12月4日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。

二我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。

三本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとともに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。

四ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。

五本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117001009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。