国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成20年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H20.12.9趣旨説明総務委員会 6234
- H20.12.11質疑・附帯決議・採決総務委員会 7150
- H20.12.11委員長報告・討論・採決本会議 1429
参議院総務委員会
- H20.12.16趣旨説明総務委員会 55
- H20.12.18質疑・採決・附帯決議総務委員会 6114
- H20.12.19採決・委員長報告本会議 1432
附帯決議
政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一医師不足が深刻な社会問題となっている中にあっては、医師等の初任給調整手当の増額は公務における医師確保のための対症療法に過ぎないことを銘記し、医師不足解消のための抜本的な対策を講ずること。
二本府省業務調整手当の導入に当たっては、本手当導入の趣旨と本府省における勤務の実態を十分踏まえ過不足なく支給対象範囲を定めること。また、本府省職員が長時間にわたる超過勤務を余儀なくされていることが、職員の心身の健康と本府省ひいては公務全体における人材確保に重大な影響を及ぼしていることにかんがみ、本府省職員の超過勤務の実態把握を行い、早急にその適正化を図ること。
三非常勤職員について、早急に勤務の実態把握を行い、公務における位置付けを明確にするとともに、常勤職員との処遇の不均衡の是正、任用形態・勤務形態の在り方の検討などに取り組むこと。
四勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービス水準を維持し、かつ、行政コストの増加を招くことのないよう、公務能率の一層の向上に努めること。
五公務員制度改革については、労働基本権の在り方を含め、職員団体等の意見を十分聴取し、国民の理解を得るよう最大限努力すること。
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一国の医療施設における勤務医確保が喫緊の課題であることを踏まえ、引き続き医師等の適切な給与水準を確保するよう努めるとともに、深刻な社会問題となっている医師不足解消のための抜本的な対策を講ずること。
二本府省業務調整手当の導入に当たっては、必要な人材確保など手当の導入趣旨と本府省における勤務の実態を十分踏まえ、適切に支給対象範囲を定めること。
三長時間にわたる超過勤務が、職員の心身の健康、人材確保等に重大な影響を及ぼしていることにかんがみ、その縮減を図ること。また、職員が超過勤務命令を受けずに相当時間にわたって在庁している勤務の実態について早急に調査し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
四非常勤職員については、職務内容及び経験等を踏まえた適正な給与を支給するとともに、休暇その他の処遇の在り方に関して検討を行い、常勤職員との処遇の不均衡是正に取り組むこと。また、任用形態・勤務形態の在り方について検討すること。
五公務員制度改革を推進するに当たっては、労働基本権の在り方を含め、職員団体等の意見を十分聴取し、国民の理解が得られる結論を得ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117001014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。