雇用保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成21年法律第5号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H21.3.10趣旨説明・質疑本会議 1324
- H21.3.11趣旨説明厚生労働委員会 2266
- H21.3.13質疑厚生労働委員会 3284
- H21.3.18質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 4220
- H21.3.19採決(修正)・委員長報告本会議 1625
参議院厚生労働委員会
- H21.3.24趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑厚生労働委員会 3315
- H21.3.26質疑厚生労働委員会 459
- H21.3.27採決・附帯決議厚生労働委員会 510
- H21.3.27採決・委員長報告本会議 1343
提案理由
舛添要一 厚生労働大臣 平成21年3月10日雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、我が国では、景気が下降局面にある中で、雇用失業情勢は厳しい状況にあり、その影響が、特に、非正規労働者の雇用調整の動きの急速な拡大として見られるところであります。
このような状況に対応し、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度について、当面の緊急対策としての暫定措置も含め、その機能を強化するとともに、負担軽減の観点から特例的に平成二十一年度の雇用保険率を引き下げる等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、雇用保険法の一部改正であります。
まず、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等については、被保険者期間が六カ月以上で基本手当の受給資格を得られることとし、また、所定給付日数を、暫定的に、倒産、解雇等による離職者と同様とすることとしております。
次に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、四十五歳未満である者または雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、暫定的に、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができることとしております。
また、就業促進手当について、暫定的に、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引き上げ等を行うこととしております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。
第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
平成二十一年度における雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、暫定的に千分の八とすることとしております。
第三は、船員保険法の一部改正であります。
船員保険についても、雇用保険法の改正に準じて、失業保険金、再就職手当、保険料率等に関する改正を行うこととしております。
最後に、この法律の施行期日については、平成二十一年四月一日としておりますが、育児休業給付に係る部分については、平成二十二年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第171回国会衆議院会議録第13号1頁(平成21年3月10日)〔舛添要一厚生労働大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一今後、雇用保険に未加入の非正規社員等及び失業給付の期間終了後においても職につけない者に対して、厚生労働委員会において審査中の「求職者支援法案」(民主、社民、国新提出)の趣旨を最大限尊重しつつ、新たに求職中の者の生活支援を含めた雇用対策について早急に検討し実施すること。
二今後、すべての労働者に対して雇用保険の適用を目指し、雇用保険法業務取扱要領によって定められている雇用保険の適用基準については、非正規労働者に対するセーフティネット機能の一層の充実強化のため、さらなる緩和を検討すること。
三今後、失業と同時に健康保険等の無保険者が出現する恐れがあることから、組合健保等の任意継続被保険者となることや国民健康保険への確実な加入が行われるよう、保険料の軽減等適切な運用を行うとともに、周知徹底などあらゆる方策を講じること。
四離職者の離職理由が事業主と離職者とで異なる場合には、離職に至った経緯を十分に考慮する等、実態をよく把握して適切な対応を行うこと。
五失業等給付などは、今後、雇用失業情勢のさらなる悪化によって安定的な財政運営に支障が出る恐れがあり、現在、百分の五十五に軽減されている国庫負担の暫定措置については、本来の四分の一に戻すことを検討すること。
六雇用情勢の急激な悪化に伴い、日雇労働者の求職活動が厳しさを増していることにかんがみ、日雇労働求職者給付金の受給要件の見直しを含め制度が活用されるよう一層の周知徹底を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一今後、雇用保険に未加入の非正規社員等及び失業給付の期間終了後においても職につけない者に対して、衆議院厚生労働委員会において審査中の「求職者支援法案」(民主、社民、国新提出)の趣旨を最大限尊重しつつ、新たに求職中の者の生活支援を含めた雇用対策について早急に検討し実施すること。
二今後、必要なすべての労働者に対して雇用保険の適用を目指し、雇用保険法業務取扱要領によって定められている雇用保険の適用基準については、非正規労働者に対するセーフティネット機能の一層の充実強化のため、更なる緩和を検討すること。
三今後、失業と同時に健康保険等の無保険者が出現するおそれがあることから、組合健保等の任意継続被保険者となることや国民健康保険への確実な加入が行われるよう、保険料の軽減等適切な運用を行うとともに、周知徹底などあらゆる方策を講ずること。
四離職者の離職理由が事業主と離職者とで異なる場合には、離職に至った経緯を十分に考慮する等、実態をよく把握して適切な対応を行うこと。
五失業等給付などについては、今後、雇用失業情勢の更なる悪化によって安定的な財政運営に支障が出るおそれがあり、現在、本来の負担額の百分の五十五に軽減されている国庫負担の暫定措置については、本来の負担率である四分の一に戻すことを検討すること。
六雇用情勢の急激な悪化に伴い、日雇労働者の求職活動が厳しさを増していることにかんがみ、日雇労働求職者給付金の受給要件の見直しを含め制度が活用されるよう一層の周知徹底を図ること。
七いわゆるマルチジョブホルダーについて、雇用保険制度の適用・給付に向けた検討を行うこと。
八基本手当については、所得保障を通じて再就職を支援する雇用保険のセーフティネットとしての役割にかんがみ、最低保障の在り方や、給付日額、給付日数等について検討すること。
九再就職が困難な障害者等に対して、きめ細かな相談体制を充実するとともに、必要な訓練の受け皿を確保した上で、雇用保険の訓練延長給付も活用して再就職支援を行い、雇用保険の受給が終了した後も生活の不安なく訓練を受けられるよう支援を行うことについて、早急に検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。