国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成21年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H21.3.31趣旨説明・質疑本会議 1921
- H21.4.1趣旨説明厚生労働委員会 6332
- H21.4.3質疑厚生労働委員会 7204
- H21.4.8質疑厚生労働委員会 8294
- H21.4.10質疑厚生労働委員会 9320
- H21.4.15質疑厚生労働委員会 10336
- H21.4.17質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 11231
- H21.4.17委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2458
- H21.6.19動議(再議決)・採決(再議決)本会議 4163
参議院厚生労働委員会・厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会
- H21.4.27趣旨説明・質疑本会議 2120
- H21.6.2趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明・質疑厚生労働委員会 12363
- H21.6.4質疑厚生労働委員会 13355
- H21.6.8質疑厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会 1182
- H21.6.9質疑厚生労働委員会 14290
- H21.6.11質疑厚生労働委員会 15238
- H21.6.16質疑厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会 2107
- H21.6.16質疑厚生労働委員会 16192
- H21.6.18質疑・討論・採決(否決)厚生労働委員会 17245
- H21.6.19委員長報告・討論・採決(否決)本会議 3150
提案理由
舛添要一 厚生労働大臣 平成21年3月31日国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成十六年に成立した年金制度改正法においては、長期的な負担と給付の均衡を図り、制度を持続可能なものとするため、基礎年金の国庫負担割合を平成二十一年度までに二分の一に引き上げることとされております。
この法律案は、これを踏まえ、平成二十一年度からの基礎年金の国庫負担割合を二分の一に引き上げるための所要の措置を講ずるものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度については、現行の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰り入れを行い、当該額と国庫負担割合二分の一に基づく負担額との差額を負担することとしております。
第二に、所得税法等の一部を改正する法律附則の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保を図った上で、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引き上げを恒久化すること、その他所要の措置を講ずることとしております。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うこととしております。
最後に、この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第171回国会衆議院会議録第19号2頁(平成21年3月31日)〔舛添要一厚生労働大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。