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国会審議›第171回国会›閣法第20号
閣法第171回国会 第20号成立

電波法及び放送法の一部を改正する法律案

平成21年法律第22号 電波法及び放送法の一部を改正する法律
提出平成21年2月3日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成21年法律第22号
審議会議 6回・発言 379(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H21.4.7趣旨説明総務委員会 12218
  2. H21.4.9質疑・討論・附帯決議・採決総務委員会 13229
  3. H21.4.9採決・委員長報告本会議 2236

参議院総務委員会

  1. H21.4.14趣旨説明総務委員会 124
  2. H21.4.16質疑・採決・附帯決議・討論総務委員会 13117
  3. H21.4.17委員長報告・採決本会議 1822

提案理由

鳩山邦夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成21年4月7日

電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため、電波利用料の使途の範囲を拡大する必要があります。また、この移行によってあくこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、当分の間の電波利用料の使途の特例として、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して、地上デジタル放送の受信を可能とするための支援を追加することとしております。

 第二に、移動受信用地上放送の早期実現を図るため、現在携帯電話の基地局など電気通信業務用の無線局について導入されている開設計画の認定制度の対象として、移動受信用地上放送をする無線局を追加することとしております。また、現在衛星放送に導入されている、他人の委託により放送を行う受託国内放送の対象として、移動受信用地上放送を追加することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途の特例に関する改正規定は公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第171回国会衆議院総務委員会議録第12号19頁(平成21年4月7日)〔鳩山邦夫総務大臣発言・発言番号216〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成21年4月9日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実現に努めるべきである。

一受信機器購入等の支援の実施に当たっては、施策の不知による申請漏れが生じないよう、あらゆる手段を講じて支援対象世帯に対する周知徹底を図ること。

二受信機器購入等の支援の実施に当たっては、実施に関係するすべての団体等に対し、支援対象世帯に係る個人情報保護の徹底を指導するとともに、関連省庁と連携して悪質商法、詐欺事件等の被害防止対策に万全を期すこと。

三景気の後退等に伴う支援対象世帯数の増加等情勢の変化があった場合においても、受信機器購入等の支援の事務が滞りなく行われるよう、適切な対処を図ること。

四移動受信用地上放送の具体的な制度設計に当たっては、新産業の創出や地域の振興、情報確保等の観点に留意するとともに、事業者の決定に当たっては、審査過程の公平性・透明性をより一層徹底すること。

五平成二十三年七月の地上放送の完全デジタル化に向け、受信障害等に対し、必要な調査・支援の実施や国民に対する説明・相談体制の充実等を含め、官民協力してあらゆる方策を講じ、国民生活に支障を生ずることのないよう万全を期すこと。

六電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。

参議院 総務委員会平成21年4月16日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一平成二十三年七月の地上放送の完全デジタル化に向け、必要な調査・支援の実施や国民に対する説明・相談体制の充実等を含め、官民協力してあらゆる方策を講じ、国民生活に支障を生ずることのないよう万全を期すこと。

二受信機器購入等の支援の実施に当たっては、施策の不知による申請漏れが生じないよう、あらゆる手段を講じて支援対象世帯に対する周知徹底を図るとともに、実施に関係するすべての団体等に対し、支援対象世帯に係る個人情報保護の徹底を指導すること。また、関連省庁は、連携して悪質商法、詐欺事件等の被害防止に万全の対策を講じること。

三受信機器購入等の支援実施団体の選定及び同団体の業務の実施については、地域の実情に配慮しつつ、その透明性・公平性が確保されるよう努めること。

四景気の後退等に伴う支援対象世帯数の増加等情勢の変化があった場合においても、受信機器購入等の支援に支障が生じないよう、適切に対応すること。

五移動受信用地上放送の具体的な制度設計に当たっては、新産業の創出、地域振興、地域情報の確保、利用者保護等の観点に留意するとともに、事業者の決定に際しては、審査における公平性・透明性をより一層徹底すること。

六電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。