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国会審議›第171回国会›閣法第37号
閣法第171回国会 第37号成立

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案

平成21年法律第24号 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
提出平成21年2月27日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成21年4月17日
平成21年法律第24号
審議会議 6回・発言 321(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H21.4.3趣旨説明法務委員会 4269
  2. H21.4.7質疑・採決法務委員会 5151
  3. H21.4.9委員長報告・採決本会議 2236

参議院法務委員会

  1. H21.4.14趣旨説明法務委員会 85
  2. H21.4.16質疑・採決法務委員会 9141
  3. H21.4.17委員長報告・採決本会議 1822

提案理由

森英介 法務大臣 平成21年4月3日

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえて、外国等を当事者とする民事裁判手続並びに外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲について規定するとともに、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものであります。

 その要点は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案の規律の対象となる外国等の意義について定めております。

 第二に、外国等に対する民事裁判手続について、外国等が我が国の裁判権に服する場合を定めております。

 具体的には、まず、外国等が特定の事項または事件に関して我が国の民事裁判権に服することに明示的に同意した場合及び我が国の裁判所にみずから訴えを提起するなどした場合には、外国等は我が国の民事裁判権に服するものとしております。

 次に、外国等の明示的な同意がないような場合でも、商業的取引、労働契約、人の死傷または有体物の滅失等に関する裁判手続のうち一定のものについて、外国等が我が国の民事裁判権に服することとしております。

 第三に、外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について、外国等が我が国の民事裁判権に服する場合を定めております。

 具体的には、まず、外国等がその有する財産に対して保全処分または民事執行をすることに明示的に同意した場合及び保全処分または民事執行の目的を達することができるように特定の財産を担保として提供するなどした場合には、外国等は我が国の民事裁判権に服することとしております。

 次に、外国等の明示的な同意がないような場合でも、その有する商業用財産等に対する民事執行の手続については、外国等は我が国の民事裁判権に服することとしております。

 また、外国中央銀行等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続については、その明示的な同意があるような場合に限って、外国中央銀行等は我が国の民事裁判権に服することとしております。

 第四に、外国等に対する訴状等の送達、外国等が裁判所に出頭しなかった場合の取り扱い等、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を整備することとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第171回国会衆議院法務委員会議録第4号34頁(平成21年4月3日)〔森英介法務大臣発言・発言番号267〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。