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国会審議›第171回国会›閣法第45号
閣法第171回国会 第45号成立

消防法の一部を改正する法律案

平成21年法律第34号 消防法の一部を改正する法律
提出平成21年3月3日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成21年法律第34号
審議会議 6回・発言 320(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H21.4.14趣旨説明総務委員会 14138
  2. H21.4.17質疑・採決・附帯決議総務委員会 15110
  3. H21.4.17採決・委員長報告本会議 2458

参議院総務委員会

  1. H21.4.21趣旨説明総務委員会 145
  2. H21.4.23質疑・採決・附帯決議総務委員会 15174
  3. H21.4.24委員長報告・採決本会議 2037

提案理由

鳩山邦夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成21年4月14日

消防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 傷病者の搬送及び受け入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送及び受け入れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関、医療機関等を構成員とする協議会を設置する等の必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、都道府県は傷病者の搬送及び受け入れの実施基準を定め、公表することとするとともに、消防機関は傷病者の搬送に当たっては実施基準を遵守し、医療機関は傷病者の受け入れに当たっては実施基準を尊重するよう努めることとしております。

 第二に、都道府県は、傷病者の搬送及び受け入れの実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び受け入れの実施に係る連絡調整を行うため、消防機関、医療機関等で構成される協議会を組織することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 ありがとうございました。

第171回国会衆議院総務委員会議録第14号17頁(平成21年4月14日)〔鳩山邦夫総務大臣発言・発言番号136〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成21年4月17日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一大都市圏を中心に救急搬送が広域的に行われている現状にかんがみ、都道府県が策定する実施基準が都道府県の区域を越えた広域的な連携に十分配慮した実効的なものとなるよう、必要に応じ、情報の提供、助言その他の援助を通じ、都道府県間の調整を図ること。

二受入医療機関選定困難事案や救急搬送長時間化事案が発生する根本には、救急医療に携わる医師等の不足と財政措置の不十分さという問題があることを銘記し、早急に、その改善に取り組むこと。

三救急搬送体制が必ずしも救急出場件数の増加に対応したものとなっていないことを踏まえ、救急業務に係る財政措置の充実に努めること。

参議院 総務委員会平成21年4月23日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一大都市圏を中心に救急搬送が広域的に行われている現状にかんがみ、都道府県が策定する実施基準については、都道府県間の調整が図られ、区域を越えた広域的な連携に十分配慮した実効的なものとなるよう、必要に応じ、情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

二救急搬送・受入れに関する協議会の設置に関し、既存のメディカルコントロール協議会を活用するに当たっては、救急業務全体に関し実効性ある機能を果たすことができるよう、メディカルコントロール体制の一層の整備を図ること。

三受入医療機関の選定に困難を伴う事案や救急搬送に長時間を要する事案が多発する根本原因として、救急医療に携わる医師、看護師等の不足及び財政措置の不十分さという問題があることに留意し、早急にその改善に取り組むこと。

四消防職員が不足している中、救急出場件数の増加に対する救急搬送体制が必ずしも十分に対応したものとなっていないことを踏まえ、救急業務に係る財政措置を拡充すること。また、救急業務の確実な実施及び一層の高度化を推進する観点から、救急隊員等の人員を確保するとともに、教育の更なる充実に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。