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国会審議›第171回国会›閣法第59号
閣法第171回国会 第59号成立修正あり

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

平成21年法律第23号 土壌汚染対策法の一部を改正する法律
提出平成21年3月13日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成21年法律第23号
審議会議 9回・発言 606(政府答弁等 198)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H21.3.24趣旨説明環境委員会 2130
  2. H21.3.27参考人招致・参考人質疑環境委員会 347
  3. H21.3.31質疑環境委員会 4218
  4. H21.4.3質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案・修正案採決環境委員会 5102
  5. H21.4.7採決(修正)・委員長報告本会議 2131

参議院環境委員会

  1. H21.4.9趣旨説明・修正案趣旨説明・修正案環境委員会 49
  2. H21.4.14参考人招致・参考人質疑環境委員会 570
  3. H21.4.16質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案環境委員会 6135
  4. H21.4.17委員長報告・採決本会議 1822

提案理由

斉藤鉄夫 環境大臣 平成21年3月24日

ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 土壌汚染対策法の施行から六年が経過し、この間、法に基づく土壌汚染の調査、対策とは別に、一般の土地取引等の際に、自主的に土壌汚染の調査、対策が広く実施されるようになってまいりました。

 一方で、残土置き場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例も見られます。

 こうした現状にかんがみ、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充についてであります。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものをしようとする者に対して都道府県知事への届け出を義務づけるとともに、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、土壌汚染の調査をすべきことを命ずることができることとしております。また、土地の所有者等は、特定有害物質による土壌汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌が汚染されていると思料するときは、都道府県知事に対して、規制対象区域として指定をすることを申請することができることとしております。

 第二に、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類についてであります。

 土壌汚染の調査の結果、特定有害物質による土壌汚染の状態が基準に適合しない土地を、健康被害を防止するための措置を講ずることが必要な区域と、形質の変更の際に届け出が必要な区域に分類して指定することとするとともに、措置を講ずることが必要な区域については、講ずべき措置の内容を指示することとしております。

 第三に、汚染土壌の適正処理の確保についてであります。

 規制対象区域から汚染土壌を搬出しようとする者に対し、都道府県知事へ届け出ること、及び汚染土壌の処理を都道府県知事の許可を受けた処理業者に委託することを義務づけるとともに、汚染土壌の運搬を行う者に対し、運搬に関する基準の遵守を義務づけることとしております。また、当該汚染土壌の搬出をしようとする者が当該汚染土壌の運搬または処理を他人に委託する場合について、当該運搬または処理を委託する者及び当該運搬または処理を委託された者に対し、管理票による汚染土壌の管理を義務づけることとしております。さらに、汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、当該許可を受けた者に対し、処理に関する基準に従い汚染土壌の処理を行うこと等を義務づけることとしております。

 このほか、指定調査機関の指定の更新制度等、所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第171回国会衆議院環境委員会議録第2号18頁(平成21年3月24日)〔斉藤鉄夫環境大臣発言・発言番号125〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 環境委員会平成21年4月16日

土壌汚染対策法の目的は国民の健康保護にあり、また、土壌汚染問題に対する国民の関心が大きいことから、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一自主的調査の申請制度については、関係業界との連携を密にして、これを実施するとともに、その施行状況をも踏まえ、引き続き、汚染対策の在り方について検討すること。

二汚染土壌の適正処理対策については、改正法に基づく措置が着実に実施されるよう都道府県を指導するとともに、不適正処理の実態把握に努め、適宜制度の見直しを行うこと。

三都道府県に対し、改正後の第六十一条第一項、第二項に沿って、土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び適切な提供、及び公園、学校、卸売市場等の公共施設等の設置者が土壌汚染のおそれを自主的に把握することの促進に努めるよう趣旨を徹底すること。

四大規模な土地の形質変更に対する土壌汚染状況調査などの改正法に基づく施策が確実に行われるよう、施行のための準備を的確かつ早急に行うこと。

五土壌汚染の現状にかんがみ、未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画的に土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること。また、土壌からの揮発経由による摂取リスクについても科学的知見を深めるとともに、土壌汚染による生活環境や生態系への影響の実態把握に努めること。

六国際会計基準へのコンバージェンスにおける資産除去債務の適用に際し、導入が円滑に図られるように周知徹底などに努めるものとし、また資産除去債務以外の環境債務についても適正な基準に関して調査・研究し、企業価値の向上や情報開示などを含めた検討を進めるものとすること。その際、中小企業などが抱えている課題について配慮するよう努めるものとすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。