新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案
参議院 厚生労働委員会
平成21年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
長妻昭 厚生労働大臣 平成21年11月17日新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
国内で今般発生している新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザと類似する点が多く見られますが、基礎疾患を有する方、妊婦等において重症化する可能性が高いこと、国民の大多数に免疫がないことから、季節性インフルエンザの感染者を大きく上回る感染者が発生し、国民の健康を初め、我が国の社会経済に深刻な影響を与えるおそれがございます。
このため、政府においては、新型インフルエンザの発生は国家の危機管理上重大な課題であるとの認識のもと、その対策に総力を挙げて取り組んでいるところであります。
今回の新型インフルエンザ予防接種については、新型インフルエンザ対策の一つとして、接種の必要性がより高い方に優先的に接種機会を確保しつつ、その他の国民についても接種機会を提供できるよう、厚生労働大臣が実施主体として臨時応急的に実施することとしております。
このような中、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害を救済するための給付を行うとともに、特例承認を受けた新型インフルエンザワクチンの製造販売業者等に生ずる損失を政府が補償することにより、新型インフルエンザ予防接種の円滑な実施を図ることを目的として、この法律案を提出した次第でございます。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置として、厚生労働大臣は、みずからが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた方が、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、当該疾病、障害または死亡が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、給付を行うこととしております。
第二に、政府は、特例承認を受けた新型インフルエンザワクチンの製造販売業者を相手方として、当該製造販売業者から厚生労働大臣が購入する新型インフルエンザワクチンの使用により生じた健康被害に係る損害を賠償すること等により当該企業に生じた損失等について政府が補償することを約する契約を締結することができることとしております。
なお、この法律の施行期日については、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第173回国会衆議院会議録第4号12頁(平成21年11月17日)〔長妻昭厚生労働大臣発言・発言番号28〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117301007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。