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国会審議›第173回国会›閣法第9号
閣法第173回国会 第9号成立

防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案

平成21年法律第92号 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成21年10月27日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成21年法律第92号
審議会議 6回・発言 416(政府答弁等 162)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H21.11.20趣旨説明・質疑安全保障委員会 383
  2. H21.11.26質疑・討論・採決安全保障委員会 4184
  3. H21.11.26採決・委員長報告本会議 768

参議院外交防衛委員会

  1. H21.11.26趣旨説明外交防衛委員会 48
  2. H21.11.27質疑・採決外交防衛委員会 5209
  3. H21.11.30委員長報告・採決本会議 595

提案理由

北澤俊美 防衛大臣 平成21年11月20日

ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に準じて防衛省職員の給与について所要の措置を講ずるものであります。

 すなわち、第一点は、一般職の職員の例に準じて、若年層及び医師または歯科医師である自衛官を除く自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定することとしております。

 第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊の学校の生徒の期末手当について、支給月数を年間〇・三月分引き下げることとしております。

 そのほか、一般職の職員と同様に、十二月期における期末手当の特例措置として、本年四月以降の官民較差解消のための減額調整を行うこととしております。

 なお、事務官等の俸給月額の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数の引き下げについては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第173回国会衆議院安全保障委員会議録第3号1頁(平成21年11月20日)〔北澤俊美防衛大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117301009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。