公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案
参議院 文教科学委員会
平成22年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H22.2.25趣旨説明・質疑本会議 1063
- H22.2.26趣旨説明文部科学委員会 34
- H22.3.5視察委員報告・質疑文部科学委員会 4347
- H22.3.9参考人招致・参考人質疑文部科学委員会 5178
- H22.3.10質疑文部科学委員会 6279
- H22.3.12発言・修正案趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案文部科学委員会 7205
- H22.3.16委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1433
参議院文教科学委員会
- H22.3.19趣旨説明・質疑本会議 1017
- H22.3.23衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明文教科学委員会 49
- H22.3.25質疑文教科学委員会 5187
- H22.3.26参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 686
- H22.3.30質疑・討論・採決文教科学委員会 7207
- H22.3.31委員長報告・討論・採決本会議 1372
提案理由
川端達夫 文部科学大臣・内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 平成22年2月25日公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
今日、高等学校等は、その進学率が約九八%に達し、国民的な教育機関となっており、その教育の効果が広く社会に還元されていることから、高等学校等の教育に係る費用について社会全体で負担していくことが要請されております。
また、高等学校等については、家庭の経済状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっております。
さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約においても、中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されておりますが、我が国はこの規定を留保していることから、この留保の撤回に向けた施策を進めることが求められております。
この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立高等学校については、原則として授業料を徴収しないものとするとともに、これに要する経費について地方公共団体に交付するものであります。
第二に、私立高等学校等に在学する生徒は、高等学校等就学支援金の受給資格について都道府県知事等の認定を受けて、一定額の高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に経済的負担を軽減する必要がある生徒については、支給額を増額することとしております。また、高等学校等就学支援金は、私立高等学校等の設置者が生徒にかわって受領し、生徒の授業料に充てるものとしております。なお、この支給に要する費用の全額は、国が都道府県に交付することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
よろしくお願いいたします。(拍手)
〔議長退席、副議長着席〕
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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第174回国会衆議院会議録第10号14頁(平成22年2月25日)〔川端達夫文部科学大臣発言・発言番号40〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一本法施行後三年を経過した後に見直しを行う場合には、高等学校等における教育の充実の状況、義務教育後における多様な教育の機会の確保等に係る施策の実施状況、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減の状況を勘案しつつ、教育の機会均等を図る観点から……(発言する者あり)
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。