平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成22年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H22.2.23趣旨説明・質疑本会議 924
- H22.2.24趣旨説明・質疑厚生労働委員会 494
- H22.3.5質疑厚生労働委員会 5163
- H22.3.9参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 694
- H22.3.10質疑厚生労働委員会 7337
- H22.3.12修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 8380
- H22.3.16委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1433
参議院厚生労働委員会
- H22.3.17趣旨説明・質疑本会議 919
- H22.3.18趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑厚生労働委員会 4178
- H22.3.23質疑厚生労働委員会 6169
- H22.3.24参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 746
- H22.3.25質疑・採決厚生労働委員会 8196
- H22.3.26委員長報告・討論・採決本会議 1270
提案理由
長妻昭 厚生労働大臣 平成22年2月23日平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するために、子供を養育している方に対し、子供一人につき月額一万三千円の平成二十二年度分の子ども手当を支給することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、子ども手当の支給についてであります。
子ども手当は、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母である等の支給要件に該当する方に支給するものであり、その額は、一月につき子供の数に一万三千円を乗じた額としております。
また、市町村長は、受給資格等について認定をし、子ども手当を支給することとしており、その支払い期月は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月及び六月としております。
第二に、子ども手当の費用についてであります。
子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方自治体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、全額を国が負担することとしております。
なお、公務員に係る子ども手当の支給に要する費用については、全額所属庁が負担することとしております。
このほか、子ども手当について、差し押さえ禁止等の受給権の保護や公租公課の禁止を定めるとともに、子ども手当を市町村に寄附することができる仕組みを設けることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十二年四月一日としております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第174回国会衆議院会議録第9号1頁(平成22年2月23日)〔長妻昭厚生労働大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。