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国会審議›第174回国会›閣法第9号
閣法第174回国会 第9号成立

国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案

平成22年法律第21号 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律
提出平成22年1月29日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成22年法律第21号
審議会議 5回・発言 240(政府答弁等 84)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H22.3.23趣旨説明国土交通委員会 9134
  2. H22.3.26質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 10149
  3. H22.3.30委員長報告・採決本会議 1811

参議院国土交通委員会

  1. H22.3.31趣旨説明・質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 551
  2. H22.3.31委員長報告・採決本会議 1372

提案理由

前原誠司 国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成22年3月23日

ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 国土調査は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われるものであり、その成果は、不動産登記行政の基礎的資料として活用されるほか、まちづくりや災害復旧などの基礎となるものであります。

 このような国土調査の重要性にかんがみ、その計画的実施を促進するため、政府は、国土調査促進特別措置法に基づき平成十二年度を初年度とする十カ年計画を策定して事業を進めてまいりました。

 この計画は、平成二十一年度をもって終了することになっておりますが、なお、今後とも国土調査の計画的実施を促進する必要がありますので、さらに、新たな十カ年計画を策定する必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第でございます。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、平成二十一年度末にその期限を迎える現行の国土調査事業十カ年計画に引き続き、内閣において平成二十二年度を初年度とする計画を策定することとしております。

 第二に、国土調査事業十カ年計画の対象となる国土調査事業として国の機関または都道府県が実施する基本調査に、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を追加することとしております。

 第三に、都道府県または市町村が、一定の要件を満たす法人に、国土調査に係る調査、測量等を委託することができることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第174回国会衆議院国土交通委員会議録第9号16頁(平成22年3月23日)〔前原誠司国土交通大臣発言・発言番号132〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成22年3月26日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一新たに策定する国土調査事業十箇年計画においては国民にとって分かりやすい指標を示すとともに、毎年度の進捗状況の公表や中間年での計画の見直しを行うこと。

二国の行う基本調査と市町村が行う地籍調査との効果的な連携を図ること等により、立ち遅れている都市部及び山村部における地籍調査事業の一層の促進に努めること。

三国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報の整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。

四地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、適切な委託先が選定されるよう留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。

五不動産登記、固定資産税、林政、公共事業等の関係部局との緊密かつ適切な連携により、国土調査の推進を図ること。

六国土調査事業に係る所要の予算の確保に努めること。

七国民の一層の理解を深めるため、国土調査の必要性について、あらゆる方法を通じて広く周知するよう努めること。

参議院 国土交通委員会平成22年3月31日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一新たに策定する国土調査事業十箇年計画においては、実効性ある具体的な指標を示すとともに、毎年度の進捗状況の公表や中間年での計画の見直しを行うこと。また、国土調査事業に係る所要の予算の確保に努めること。

二国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報の整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。

三地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、公正・透明な制度運用に十分留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。

四不動産登記のほか、固定資産税、林政、公共事業等の関係部局との緊密かつ適切な連携により、国土調査の一層の推進を図ること。

五国民の国土調査への理解と協力を一層得られるよう、より効果的な周知徹底に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。