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国会審議›第174回国会›閣法第31号
閣法第174回国会 第31号成立

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案

平成22年法律第39号 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律
提出平成22年2月12日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成22年法律第39号
審議会議 6回・発言 261(政府答弁等 99)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H22.5.12趣旨説明経済産業委員会 1039
  2. H22.5.18発言経済産業委員会 1168
  3. H22.5.19質疑・討論・採決経済産業委員会 12143
  4. H22.5.20委員長報告・採決本会議 3030

参議院経済産業委員会

  1. H22.5.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 880
  2. H22.5.26委員長報告・採決本会議 2441

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成22年5月25日

政府は、海外の資源メジャー各社による事業規模拡大や、資源国における資源ナショナリズムの台頭など資源確保をめぐる厳しい国際情勢の下、我が国にとって、レアメタル等の資源確保が今後の低炭素社会の構築と経済成長を図るために不可欠であることにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の業務に追加される金属鉱物の資産買収出資等のスキームを活用して、我が国民間企業による資源確保に向けた活動を積極的に支援すること。そのために、機構の海外資源に係る情報収集・分析機能を強化して、優良な支援対象案件の発掘に努めること。

二機構による支援に当たっては、財務の健全性を確保するため、財務・法務等の外部専門家の知見も活用し、一層厳格なリスク審査体制を構築するとともに、支援実施後のフォローアップを適切に行うことにより、効果的・効率的な実施を図ること。

三海外資源の確保に当たっては、機構のみならず、ODA、政策金融、貿易保険等の実施機関が民間企業と緊密に連携して、オール・ジャパンとして機動的に対応できる体制を構築すること。

四海洋資源の一層の開発に向け、我が国の排他的経済水域等に存在している石油・天然ガス、メタンハイドレート、海底熱水鉱床等の海洋資源の開発を環境に配慮しつつ促進するため、賦存探査・技術開発の強化及び資源管理・開発促進のための制度整備を進めること。

五レアメタルについては、海外における資源確保の推進に限らず、いわゆる都市鉱山の活用によるリサイクルの推進や代替材料の開発等を積極的に進め、その安定的な供給確保に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。