農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案
参議院 農林水産委員会
平成22年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H22.5.20趣旨説明・質疑本会議 3030
- H22.5.26趣旨説明農林水産委員会 14106
- H22.11.16質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案農林水産委員会 4100
- H22.11.16委員長報告・採決(修正)本会議 994
参議院農林水産委員会
- H22.11.19趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明農林水産委員会 47
- H22.11.25質疑・採決農林水産委員会 5227
- H22.11.26委員長報告・採決本会議 10114
提案理由
赤松広隆 農林水産大臣 平成22年5月20日農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
我が国の農林漁業、農山漁村をめぐる状況を見ますと、農林水産物価格の低迷等により、農林漁業所得が大きく減少し、農山漁村の活力が低下する中で、農林漁業と二次産業、三次産業との融合を図り、農林水産物を初め、農山漁村に豊富に存在するバイオマス、小水力等の資源を有効に活用して、新たな付加価値を生み出す農山漁村の六次産業化を強力に推進することが喫緊の課題となっております。
このため、政府において、農山漁村における六次産業化を総合的に推進するための第一歩として、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業の持続的発展と農山漁村の活性化を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、農林漁業者の所得の確保を通じて地域経済に活力をもたらすとともに、エネルギー源としての利用など農林水産物等の新たな需要の開拓等により地球温暖化の防止に寄与することが期待されるものであることにかんがみ、農林漁業の六次産業化を促進するため、農林漁業者等が農林水産物等及び農山漁村に存在する資源を有効に活用して主体的に行う取り組みに対して国が集中的かつ効率的に支援を行うことを旨として、その促進が図られなければならないとの基本理念を規定することとしております。
第二に、農林水産大臣は、農山漁村における六次産業化の推進に関する基本的な事項、農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向を明らかにした基本方針を定めることとしております。
第三に、農林漁業者等が、必要に応じて他産業の事業者の支援を受けつつ、農林水産物やバイオマスを利用した生産とその加工または販売に一体的に取り組む計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとしております。
また、民間事業者等が、地域に存在する土地、水等の資源を有効に活用した発電の事業等、農林漁業及び関連事業の総合化に資する研究開発及びその成果の利用を促進するための計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとしております。
第四に、農林水産大臣または主務大臣の認定を受けた計画に基づく取り組みを進めるため、無利子の農業改良資金の貸し付け、農地転用に関する許可、野菜の契約取引に関する交付金の交付、品種登録に係る出願料等に関する法律の特例措置を講ずることとしております。
第五に、農林漁業及び関連事業の総合化とあわせて、農山漁村に存在する資源を有効活用した新事業の創出等が、農山漁村の六次産業化を推進し、農山漁村における雇用機会の創出等の農山漁村の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことにかんがみ、国は、関係省庁相互間の連携を図りつつ、本法に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとしております。
第六に、国は、この法律に基づく認定を受けた総合化事業及び研究開発・成果利用事業の実施に必要な制度資金や予算の確保に努めることにより、農林漁業者等による農林水産物等の加工、販売、バイオマスや自然エネルギーの利活用、人材育成等の取り組みを支援することとしております。
以上、農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第174回国会衆議院会議録第30号3頁(平成22年5月20日)〔赤松広隆農林水産大臣発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。