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国会審議›第174回国会›閣法第64号
閣法第174回国会 第64号成立修正あり

保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

平成22年法律第51号 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出平成22年5月11日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成22年法律第51号
審議会議 5回・発言 227(政府答弁等 87)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H22.5.26趣旨説明・質疑財務金融委員会 1719
  2. H22.11.2質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案財務金融委員会 3108
  3. H22.11.4委員長報告・採決(修正)本会議 634

参議院財政金融委員会

  1. H22.11.11趣旨説明・修正案趣旨説明・質疑・採決財政金融委員会 583
  2. H22.11.12委員長報告・採決本会議 814

提案理由

亀井静香 内閣府特命担当大臣(金融) 平成22年5月26日

ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 共済事業は、契約者から金銭を預かり、一定の事故が発生した場合には確実に契約を履行することが求められる事業であり、契約者等の保護の観点が重要であります。

 平成十七年の保険業法の改正においては、このような点も踏まえ、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業についても、原則として保険業法の規制の対象とするなどの措置が講じられたところであります。

 他方、保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に適合することが直ちには容易でないものも存在しております。

 また、公益法人については、公益法人制度改革により、平成二十五年十一月末までに新法人に移行することとなり、新法人への移行後は、そのままの形態では共済事業を行うことができない状況にあります。

 以上を踏まえ、平成十七年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体等のうち、一定の要件に該当するものについて、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うことを可能とするため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、平成十七年の保険業法改正時に、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業である特定保険業を現に行っていた者等であって、一般社団法人または一般財団法人であること等の一定の要件に該当する者は、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができることとしております。

 第二に、行政庁の認可を受けて特定保険業を行う認可特定保険業者に係る業務、経理について、保険契約者等の保護を図る観点から、必要な規制を設けることとしております。

 第三に、認可特定保険業者に対する行政庁の監督に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第174回国会衆議院財務金融委員会議録第17号1頁(平成22年5月26日)〔亀井静香内閣府特命担当大臣(金融)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。