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衆法第174回国会 第3号成立

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

平成22年法律第3号 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律
提出平成22年3月2日 総務委員長
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成22年法律第3号
審議会議 4回・発言 78(政府答弁等 18)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H22.3.2法律案起草・内閣意見聴取総務委員会 6127
  2. H22.3.2趣旨弁明・採決本会議 1159

参議院総務委員会

  1. H22.3.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議総務委員会 246
  2. H22.3.10委員長報告・採決本会議 844

附帯決議

参議院 総務委員会平成22年3月9日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一過疎地域の現状と課題を十分に把握し、各集落の実態に即して、住民の安全・安心な暮らしを確保する事業の実施や、集落を支援する人材の育成・確保など、きめ細かな集落の維持及び活性化対策がこれまで以上に積極的に講じられるようにすること。

二過疎地域がそれぞれ有する地域資源を最大限活用し、地域の自給力を高めるとともに、国民全体の生活にかかわる公益的機能を十分に発揮することで、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を図ること。

三過疎地域の置かれた現状を踏まえ、今後は特に、地域医療の確保、就業機会の創出、生活交通の確保、情報通信環境の整備、子育ての支援、地域間交流の促進等が積極的に実施されるようにすること。

四過疎対策事業債については、引き続き所要額を確保することとし、特にソフト対策に係る資金の確保・充実に万全を期すとともに、過疎地域の実情に応じた主体的かつ創意工夫に富んだソフト対策の取組を十分尊重すること。

五過疎地域の厳しい現状を十分に踏まえ、実効性ある過疎対策を行うため、本法律施行後速やかに総合的かつ抜本的な検討を開始し、施行後三年を目途として、その検討結果や平成二十二年の国勢調査の結果、地方分権改革の進展状況等を勘案し、必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117402003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。