展覧会における美術品損害の補償に関する法律案
参議院 文教科学委員会
平成23年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H22.11.17趣旨説明・質疑文部科学委員会 419
- H22.11.24質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案文部科学委員会 5202
- H22.11.25委員長報告・採決本会議 1125
- H23.3.25採決文部科学委員会 4216
- H23.3.29委員長報告・採決本会議 1257
参議院文教科学委員会
- H23.3.24趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案文教科学委員会 2193
- H23.3.25委員長報告・採決本会議 712
提案理由
高木義明 文部科学大臣 平成22年11月17日おはようございます。
このたび、政府から提出いたしました展覧会における美術品損害の補償に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民がすぐれた芸術作品を鑑賞し、文化芸術に親しむ環境の中で、豊かで活力ある生活を営むことは極めて重要です。しかし、美術品の評価額の高騰や保険料率の上昇のため、海外のすぐれた美術品を取り扱う大規模展覧会や地方巡回展の開催が困難になっているとともに、展覧会の規模の縮小や開催の断念が現実的な問題として顕在化しております。
また、諸外国では、日本とロシアを除くG8諸国や多くの欧州各国において美術品の国家補償制度を既に導入しており、我が国においても、文化芸術に対する国際的な信用を確立するため、このような制度を早期に導入することが急務となっております。
この法律案は、以上のような状況にかんがみ、政府が美術品の損害を補償する制度を創設することにより、展覧会の主催者の保険料負担の軽減を図り、国際レベルの展覧会や地方巡回展の開催を充実しようとするものであります。それにより、国民がすぐれた芸術作品に直接触れる機会を拡大し、国民一人一人の文化的欲求の充足や芸術文化の振興を図るとともに、作品の鑑賞を通じた創造性の涵養や創造的人材の育成により、文化芸術立国の形成を目指すものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、政府が、展覧会の主催者を相手方として、展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、その美術品の所有者に対して損害を補償する契約を締結することができることとするものであります。
第二に、美術品の損害額について、その一定額までは主催者が負担し、それを超える額を政府が補償することとするものであります。その際、政府が補償する金額の上限についても定めることにしております。
第三に、補償契約の締結の限度額は、毎年度の国会の議決を経て決定することとするものであります。
このほか、展覧会及び展覧会の主催者の要件、美術品の取り扱いに関する基準の遵守等の所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第176回国会衆議院文部科学委員会議録第4号1頁(平成22年11月17日)〔高木義明文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。