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衆法第176回国会 第14号成立

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成22年法律第70号 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律
提出平成22年11月25日 城島光力、外10名
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成22年法律第70号
審議会議 4回・発言 262(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H22.11.26趣旨説明・質疑・内閣意見聴取・討論・採決経済産業委員会 5171
  2. H22.11.26委員長報告・採決本会議 1236

参議院経済産業委員会

  1. H22.12.3趣旨説明・採決経済産業委員会 519
  2. H22.12.3委員長報告・採決本会議 1249

提案理由

近藤洋介 議員(発議者) 平成22年11月26日

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、原子力発電施設等の立地をめぐる環境の厳しさを踏まえ、平成十二年に議員立法として制定されたものであり、原子力発電施設等の周辺の地域について、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広範的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興が図られてきたところであります。

 この特措法は、平成二十三年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっておりますが、原子力発電は、そのエネルギー源の供給の安定性にすぐれており、天然資源の乏しい我が国にとって、エネルギー安全保障の観点から重要であること、また、発電過程で二酸化炭素を排出しないことから、我が国として地球温暖化対策を推進していく観点からも、原子力発電の重要性はますます大きなものとなってきております。

 こうしたことから、この法律の有効期限を延長し、引き続き原子力発電施設等の周辺の地域の振興を図っていく必要があると考え、本法案を取りまとめた次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとすることとしております。

 第二に、これに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第176回国会衆議院経済産業委員会議録第5号1頁(平成22年11月26日)〔近藤洋介議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117602014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。