内閣府設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成23年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H23.3.23趣旨説明内閣委員会 36
- H23.3.25質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 495
- H23.3.29委員長報告・採決本会議 1257
参議院内閣委員会
- H23.3.31趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 3268
- H23.3.31委員長報告・採決本会議 974
提案理由
片山善博 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 平成23年3月23日内閣府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方公共団体が、地域の実情に即した事業または事務をより的確に実施することができるようにすることを目的として、地方公共団体に対する複数の補助金等を内閣府に一括して計上することを可能にするため、内閣府の所掌事務に関する規定について所要の改正を行う必要があります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣府の所掌事務として、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施される事業または事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関することを規定することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第177回国会衆議院内閣委員会議録第3号1頁(平成23年3月23日)〔片山善博総務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に伴い、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施される事業又は事務に要する経費に充てるための交付金(以下「地域自主戦略交付金等」という。)を交付するに当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害の甚大性・広域性にかんがみ、平成二十四年度以降の地域自主戦略交付金等の取扱いについては、国と地方の協議を通じ、その存続の是非についても検討すること。
二地域自主戦略交付金等については、当該交付金等の創設によって地方税財源の充実確保に向けた議論が後退することのないよう留意するとともに、将来的には、国から地方への税源移譲や地方交付税の充実・強化等に資するものとすること。
三地域自主戦略交付金等の配分に係る客観的指標の策定に当たっては、地方公共団体の意見を十分反映しつつ、公平で透明性の高いものとすること。
四地域自主戦略交付金等に係る交付要綱の作成に当たっては、当該交付金等の目的が地方の自由度の拡大であることにかんがみ、国による事前の関与をできる限り排除するとともに、国及び地方公共団体双方の事務の簡素化を図ること。
五市町村向け補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度に創設される地域自主戦略交付金等の執行状況を踏まえ、市町村と十分な協議を行うこととし、その協議結果に基づいて当該一括交付金化の是非を判断するものとすること。
六今後の補助金等の一括交付金化に当たっては、補助金総額の削減手段との疑念を持たれることのないよう、適正な執行に必要な予算総額を確保すること。
政府は平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害の甚大性・広域性等にかんがみ、地域自主戦略交付金についてはその存続の是非も含め、平成二十四年度以降の取扱いについて検討し、平成二十三年中に結論を得るものとする。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。