公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成23年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H23.3.23趣旨説明・質疑文部科学委員会 3317
- H23.3.25参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 4216
- H23.3.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案文部科学委員会 5279
- H23.3.31委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1349
参議院文教科学委員会
- H23.3.31趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明文教科学委員会 47
- H23.4.12質疑文教科学委員会 5205
- H23.4.14参考人招致・参考人質疑・質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 6173
- H23.4.15委員長報告・採決本会議 1042
提案理由
高木義明 文部科学大臣 平成23年3月23日このたび政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
少子高齢化やグローバル化が急速に進展する中、知識基盤社会の到来を迎えた現代にあって、学校教育に託された国民の期待はますます高くなっております。我が国が世界最高水準の教育力を目指し、新学習指導要領の円滑な実施や、いじめ等の教育上の課題に適切に対応し、教員が子供と向き合う時間の確保を図ることにより質の高い教育を実現するためには、少人数学級を推進するとともに、市町村の主体的な取り組みによる学校教育の充実を促進することが必要であります。
この法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校の第一学年に係る学級編制の標準を改めるとともに、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直しを行う等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立の小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数の標準を四十人から三十五人に引き下げることとしております。
また、政府は、義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることにかんがみ、公立の義務教育諸学校における教育の状況、国及び地方の財政の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずることとしております。
第二に、都道府県教育委員会が定める公立の義務教育諸学校の学級編制の基準について、これらの学校の設置者が学級編制を行う際に従わなければならないとされている点を緩和し、標準としての基準とすることとしております。また、市町村立義務教育諸学校の学級編制についての市町村教育委員会から都道府県教育委員会への同意を要する協議の義務づけを廃止し、事後の届け出制とすることとしております。
第三に、各都道府県ごとの公立の義務教育諸学校に置くべき教職員定数の標準となる数に関して、その算定基礎となる学級数を、実学級数から、都道府県教育委員会が定める学級編制の基準により算定した学級数に改めることとしております。
以上が、法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いをいたします。
第177回国会衆議院文部科学委員会議録第3号18頁(平成23年3月23日)〔高木義明文部科学大臣発言・発言番号124〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一本制度の趣旨・内容について、関係者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な実施に向けて、最大限努力すること。
二加配措置に係る定数に関しては、市町村、学校などの実態に即して、必要かつ十分な数の加配教員が配置できるよう予算の確保に努めること。
三義務教育費国庫負担金については、現場の要望を十分かつ確実に反映できるよう予算の確保に努めること。
四平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域(被災した児童又は生徒が転学した地域を含む)に対し、附則第六項に規定する教職員定数に係る特別の措置、被災した学校施設の復旧、児童生徒等への就学援助等、必要な支援を迅速に行うため、早急に補正予算等により対応すること。
五被災した児童生徒及び教職員の心のケアのため、スクールカウンセラーの配置の充実等人的体制の整備に努めること。
六全国の学校施設の耐震化の早急な促進が図られるよう万全を期すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一本法の趣旨・内容について、関係者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な実施に向けて、最大限努力すること。
二加配措置に係る定数に関しては、市町村、学校などの実態に即して、必要かつ十分な数の加配教員が配置できるよう予算の確保に努めること。
三近年の非正規教員の増加に鑑み、真に必要な教員については、積極的に正規採用するなど、計画的・安定的な教員配置に努めること。
四学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直しに当たり、市町村間による教育格差が発生・拡大しないよう努めること。
五複式学級の解消に努めるとともに、特別支援教育を受ける児童生徒がより手厚い支援を受けられるよう特別な配慮を行うこと。
六日本国憲法の要請に基づく義務教育費国庫負担金については、現場の要望を十分かつ確実に反映できるよう予算の確保に努めること。
七東日本大震災により被害を受けた地域(被災した児童生徒が転学した地域を含む。)に対し、附則第六項に規定する教職員定数に係る特別の措置、被災した学校施設の復旧、児童生徒に係る就学援助等、必要な支援を迅速に行うため、早急に補正予算等により対応すること。
八被災した児童生徒及び教職員の心のケアのため、スクールカウンセラーの配置の充実等人的体制の整備に努めること。
九全国の学校施設の耐震化等災害対策の早急な促進が図られるよう万全を期すること。
十学級数に基づく基礎定数と加配定数を組み合わせた現行教職員定数配置の在り方について、検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。