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国会審議›第177回国会›閣法第19号
閣法第177回国会 第19号成立

都市再生特別措置法の一部を改正する法律案

平成23年法律第24号 都市再生特別措置法の一部を改正する法律
提出平成23年2月8日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成23年法律第24号
審議会議 6回・発言 269(政府答弁等 88)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H23.3.30趣旨説明国土交通委員会 6140
  2. H23.4.13質疑国土交通委員会 7105
  3. H23.4.15討論・採決・附帯決議国土交通委員会 816
  4. H23.4.15委員長報告・採決本会議 1530

参議院国土交通委員会

  1. H23.4.19趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 8107
  2. H23.4.20委員長報告・採決本会議 1151

提案理由

大畠章宏 国土交通大臣 平成23年3月30日

ただいま議題となりました都市再生特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 昨今の成長が著しいアジア諸国の都市と比較し、我が国都市の国際競争力が相対的に低下している中、国全体の成長を牽引する大都市について、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業、人等を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが現下の重要な課題となっております。

 また、少子高齢化や人口減少が進展し、国、地方を通じて財政状況が悪化している中、行政だけではなく、企業や特定非営利活動法人等の民間主体のまちづくりへの積極的な参画を促し、官民連携によるまちづくりを推進することを通じて、おのおのの地域のポテンシャルを活性化させ、都市の魅力を高めていくことが求められております。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、都市の国際競争力の強化を図るための地域を特定都市再生緊急整備地域として指定し、この地域について、官民の連携により都市開発事業等を推進するための計画制度を創設するほか、下水熱を利用した熱供給事業の実施を可能とする特例、道路の上部空間について建築物の建築を可能とする特例等を創設することとしております。

 第二に、都市の魅力を高めるため、町のにぎわいを創出する施設を設置する場合における道路占用許可の特例や、広場、並木といった地域住民に身近な施設の適正な管理を推進するための協定制度の創設等を行うこととしております。

 第三に、民間事業者のノウハウや資金を活用して市街地の整備を推進するため、民間都市開発プロジェクトについて国土交通大臣の認定を申請することができる期限を延長するほか、この認定を受けた優良な民間都市開発プロジェクトに対する新たな金融支援制度の創設等を行うこととしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第177回国会衆議院国土交通委員会議録第6号21頁(平成23年3月30日)〔大畠章宏国土交通大臣発言・発言番号138〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成23年4月15日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興のための支援制度の検討を早急に進め、一刻も早く復旧・復興に向けた措置が講じられることとなるよう、対応に万全を期すこと。

二東日本大震災において、都市が広範囲にわたり甚大な被害を受けたことに鑑み、防災のための施設と都市の安全性との関係について調査・分析し、安全なまちづくりに万全を期すこと。

三東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興に当たっては、関係地方公共団体の意向を十分に踏まえて、都市再生整備計画に基づく各種制度など都市の再生に関する施策を有効に活用すること。

四東日本大震災の被災地域以外も含め、地方都市について、その再生が緊急の課題となっていることに鑑み、社会資本の整備や民間都市開発事業の立ち上げを積極的に支援するほか、道路占用許可の特例、都市利便増進協定制度などまちのにぎわい・交流空間の創出のための新たな仕組みが活用されるよう積極的に支援するなど、都市の魅力の向上を促進すること。

五特定非営利活動法人、まちづくり会社等の民間主体によるまちづくりへの参画がより一層促進されるよう、都市再生整備計画の作成に関する提案権などまちづくりに関する各種制度の関係者への周知徹底を図り、その普及促進に努めること。

参議院 国土交通委員会平成23年4月19日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興のための支援制度の検討を早急に進め、一刻も早く復旧・復興に向けた措置が講じられることとなるよう、対応に万全を期すこと。

二東日本大震災において、都市が広範囲にわたり甚大な被害を受けたことに鑑み、防災のための施設と都市の安全性との関係について調査・分析し、安全なまちづくりに万全を期すこと。

三東日本大震災により被災した市街地の復旧・復興に当たっては、関係地方公共団体の意向を十分に踏まえて、都市再生整備計画に基づく各種施策など都市の再生に関する制度を有効に活用すること。

四全国の地方都市について、その再生が緊急の課題となっていることに鑑み、社会資本の整備や民間都市開発事業の立ち上げを積極的に支援するほか、道路占用許可の特例、都市利便増進協定制度などまちのにぎわい・交流空間の創出のための新たな仕組みが活用されるよう積極的に支援するなど、都市の魅力の向上を促進すること。また、道路の上空利用、道路占用の許可等に当たっては、周囲との景観調和、安全性の確保等に留意すること。

五特定非営利活動法人、まちづくり会社等の民間主体によるまちづくりへの参画がより一層促進されるよう、都市再生整備計画の作成に関する提案権などまちづくりに関する各種制度の関係者への周知徹底を図り、その普及促進に努めること。

六都市再生整備推進法人が活動しやすい環境を整備し、地元住民の意向が反映される体制づくりに努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。