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閣法第177回国会 第43号成立

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

平成23年法律第57号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成23年4月1日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
平成23年法律第57号
審議会議 6回・発言 383(政府答弁等 148)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. H23.4.14趣旨説明内閣委員会 4197
  2. H23.4.19質疑・採決・附帯決議内閣委員会 5210
  3. H23.4.20委員長報告・採決本会議 1151

衆議院内閣委員会

  1. H23.5.13趣旨説明内閣委員会 1017
  2. H23.5.20質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 11138
  3. H23.5.24委員長報告・採決本会議 2222

提案理由

蓮舫 内閣府特命担当大臣(行政刷新・消費者及び食品安全) 平成23年4月14日

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国、地方共に財政状況が極めて厳しい中、今後必要となる社会資本の整備や更新において、民間の資金や創意工夫を最大限活用することが求められております。また、民間の事業機会を創出することにより、経済を活性化し、我が国の経済成長を最大限実現する必要があります。

 この法律案は、このような状況に鑑み、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、民間事業者による提案制度の創設、公共施設等運営権に係る制度の創設、民間資金等活用事業推進会議の設置等の措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、公共施設等に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加することとしております。

 第二に、民間事業者が、公共施設等の管理者等に対して、実施方針を策定することを提案できる制度を創設することとしております。

 第三に、公共施設等運営権に係る制度を創設し、民間事業者が、公共施設等の利用料金を自らの収入として収受することを含む、公共施設等の運営等を行うことができることとするとともに、公共施設等運営権を抵当権の目的とすることができることとしております。

 第四に、内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議を設置し、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第177回国会参議院内閣委員会会議録第4号19頁(平成23年4月14日)〔蓮舫内閣府特命担当大臣(行政刷新発言・発言番号195〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会平成23年4月19日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一民間事業者への公務員の派遣等については、民間事業者の必要性を十分に踏まえ、民間事業者からの要請に基づき事実上の「天下り」との批判を受けることのないよう、その運用に万全を期すこと。

二民間資金等活用事業推進会議については、民間資金等活用事業推進委員会が設置されていることを踏まえ、行政の簡素化の観点から、その設置の意義について検討して年内に結論を得ること。

三民間事業者選定に当たっては、公平な競争を確保するとともに、契約事業者による良質な市民サービスの維持に常に配慮すること。

衆議院 内閣委員会平成23年5月20日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一我が国の厳しい財政的制約や東日本大震災の甚大な被害が存在する中、必要な社会資本整備を効率的に実現するため、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等(以下「PFI事業」という。)を十分活用すること。

二地方公共団体等におけるPFI事業の活用をより一層推進するため、政府は、実務上のノウハウが地方公共団体等の職員に十分理解されるよう、必要な支援策を講じること。

三公共施設等の対象に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加することに伴い、PFI事業の一層の活用が図られるよう努めること。

四民間事業者による提案制度の運用に当たっては、民間事業者が経営上のノウハウの漏出をおそれ、萎縮することのないようにするための対策を検討すること。

五公共施設等運営事業の活用に当たっては、事業の需要予測等を厳格に行い、事業の収益性を確保するよう、公共施設等の管理者等が事業の適正を期すこと。また、制度の運用状況を検証し、不適切な運用が生じている場合には、改善のための必要な措置を講ずること。

六公共施設等運営権を最大限活用するため、金融機関からの円滑な融資、民間事業者による提案等民間の創意工夫の活用、必要に応じた国や地方公共団体からの円滑な職員派遣等につき適切な措置を講ずること。また、国や地方公共団体が保有する社会資本の実態等の把握につき必要な措置の検討を行うこと。

七民間資金等活用事業推進会議については、民間資金等活用事業推進委員会が設置されていることを踏まえ、行政の簡素化の観点から、その設置の意義について検討して年内に結論を得ること。

八民間事業者への公務員の派遣等に当たっては、民間事業者の必要性を十分踏まえて実施するものとし、公務員の新たな天下りの手段との疑念をもたれないよう、その運用に万全を期すこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。