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国会審議›第177回国会›閣法第49号
閣法第177回国会 第49号成立

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

平成23年法律第105号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
提出平成23年4月5日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成23年法律第105号
審議会議 7回・発言 412(政府答弁等 152)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H23.8.2趣旨説明総務委員会 25122
  2. H23.8.9質疑総務委員会 26115
  3. H23.8.11質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 27106
  4. H23.8.11委員長報告・採決本会議 3835

参議院総務委員会

  1. H23.8.25趣旨説明・質疑総務委員会 23242
  2. H23.8.26討論・採決・附帯決議総務委員会 2412
  3. H23.8.26委員長報告・採決本会議 3644

附帯決議

衆議院 総務委員会平成23年8月11日

政府は、本法施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。

一施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

二地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部見直しによる事前届出制の導入に当たっては、現下の欧米における国債や地方債を巡る厳しい情勢を十分に踏まえ、いやしくも金融市場の混乱を招くことのないよう、慎重な配慮を行うこと。特に、リスク・ウェイトを零とする現行の地方債の取扱いを堅持するとともに、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。

三地方公共団体の国等への寄附の原則禁止の見直しに当たっては、国等が地方の寄附等を前提とする不適切な施策展開を図ることや地方公共団体間の競争をいたずらにあおることがないよう、各府省等の遵守を継続的に監視するための措置を含む十分な担保措置を講ずるとともに、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。

四基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずること。

五基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見直し、国の出先機関の見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用による国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。特に、国の出先機関の見直しについては、国と地方の役割分担の観点から早急に国の事務・権限の見直しを進め、これを地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮して移譲を行うこととするとともに、これを引き続き出先機関を通じて行う場合にも、可能な限り、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備に努めること。

参議院 総務委員会平成23年8月26日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

二地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部見直しによる事前届出制の導入に当たっては、現下の欧米における国債や地方債を巡る厳しい情勢を十分に踏まえ、いやしくも金融市場の混乱を招くことのないよう、慎重な配慮を行うこと。特に、リスク・ウェイトを零とする現行の地方債の取扱いを堅持するとともに、引き続き、市場関係者等に対して、本改正の内容について十分な説明を行うこと。また、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。

三地方公共団体の国等への寄附の原則禁止の見直しに当たっては、国等が地方公共団体の寄附等を前提とする不適切な施策展開を図ることや地方公共団体間の競争をいたずらにあおることがないよう、各府省等の行為を継続的に監視するための立法措置を含む十分な担保措置を講ずること。また、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。

四基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずるとともに、都道府県による市町村に対する情報提供や人材育成等を支援すること。

五基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見直し、国の出先機関の見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用による国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。特に、国の出先機関の見直しについては、地方の意見・要望を踏まえつつ、国と地方の役割分担の観点から早急に国の事務・権限の見直しを進め、地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮するとともに、引き続き国の出先機関を通じて行う場合にも、可能な限り、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。