介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成23年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H23.5.11趣旨説明厚生労働委員会 12134
- H23.5.20質疑厚生労働委員会 13145
- H23.5.24参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 1475
- H23.5.25質疑厚生労働委員会 15204
- H23.5.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 16118
- H23.5.31委員長報告・採決(修正)本会議 2444
参議院厚生労働委員会
- H23.6.7趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生労働委員会 11139
- H23.6.9質疑厚生労働委員会 12282
- H23.6.14質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 13123
- H23.6.15委員長報告・採決本会議 2220
提案理由
細川律夫 厚生労働大臣 平成23年5月11日ただいま議題となりました介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の介護保険制度については、制度施行後十年が経過をし、サービスの利用者数が施行当初の約三倍となるなど、高齢者の暮らしを支える制度として定着いたしております。一方で、今後の急速な高齢化の進行に伴い、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者の増加、単身高齢者のみの世帯の増加への対応、介護人材の確保等が喫緊の課題となっております。
このような中で、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムを構築するため、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、重度者を初めとした要介護者の在宅生活を支えるため、二十四時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービスを創設することとしております。
第二に、たんの吸引等の医行為が必要な者に対して適切なケアを実施できるよう、介護福祉士や研修を受けた介護職員がたんの吸引等を実施できるようにすることとしております。
第三に、平成二十四年三月三十一日で廃止をすることとされている介護療養型医療施設について、入所者の状態像や他施設への転換の実態を踏まえ、平成三十年三月三十一日まで、既存の介護療養型医療施設の存続を認めることとしております。
第四に、介護基盤の整備等により今後急激な上昇が見込まれる介護保険料の上昇の抑制のため、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩せるようにすることとしております。
このほか、介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期、有料老人ホーム等における利用者保護規定の創設、市民後見人の育成の推進等の所要の改正を行うこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、平成二十四年四月一日としておりますが、介護療養型医療施設の存続及び介護福祉士の資格取得方法の見直し延期等については、公布の日から施行すること等としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第177回国会衆議院厚生労働委員会議録第12号21頁(平成23年5月11日)〔細川律夫厚生労働大臣発言・発言番号132〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一介護職が喀痰吸引等を実施するに当たっては、知識・技術の十分な習得を図るとともに、医師、看護師その他の医療関係者との連携のもとに、安全管理体制を整備し、その上で実施状況について定期的な検証を行うこと。
二介護職員等の処遇改善については、財源を確保しつつ、幅広い職種を対象にして実施するよう努めること。特に、介護領域における看護師の重要な役割に鑑み、介護保険施設や訪問看護に従事する看護師の確保と処遇改善に努めること。
三介護サービス情報の公表制度については、適正な調査が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定調査機関その他の関係者の意見を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な措置を講ずること。その際、事業者より申出がある場合には積極的に調査できるよう配慮するとともに、指定調査機関・調査員の専門性を活用すること。
四定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスについては、医師、看護師、介護職員間の司令塔づくりを含め、円滑な実施体制の実現を図ること。
五介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。
六介護療養病床の廃止期限の延長については、三〜四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一介護職が喀痰吸引等を実施するに当たっては、知識・技術の十分な習得を図るとともに、医師、看護師その他の医療関係者との連携のもとに、安全管理体制を整備し、その上で実施状況について定期的な検証を行うこと。
二介護職員等の処遇改善については、財源を確保しつつ、幅広い職種を対象にして実施するよう努めること。特に、介護領域における看護師の重要な役割に鑑み、介護保険施設や訪問看護に従事する看護師の確保と処遇改善に努めること。
三介護サービス情報の公表制度については、適正な調査が実施されるよう、都道府県、指定情報公表センター、指定調査機関その他の関係者の意見を十分に踏まえつつ、ガイドラインの作成等必要な措置を講ずること。その際、事業者より申出がある場合には積極的に調査できるよう配慮するとともに、指定調査機関・調査員の専門性を活用すること。
四地域包括ケアシステムの構築を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスについては、医師、看護師、介護職員間の連携を深め、円滑な実施体制の実現を図ること。併せて、地域包括支援センターにおける総合相談などの包括的支援事業の機能の強化を進めるとともに、その拠点整備を推進すること。
五介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。
六介護療養病床の廃止期限の延長については、三年から四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。
七認知症対策を推進するため、地域における医療、介護等の緊密な連携を図るとともに、市民後見人の活用を含めた成年後見制度の周知・普及を図り、権利擁護の体制整備を促進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。