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閣法第177回国会 第62号成立

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案

平成23年法律第34号 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
提出平成23年4月22日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立平成23年4月28日
平成23年法律第34号
審議会議 4回・発言 222(政府答弁等 88)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H23.4.27趣旨説明・質疑・採決国土交通委員会 10126
  2. H23.4.28委員長報告・採決本会議 1749

参議院国土交通委員会

  1. H23.4.28趣旨説明・質疑・採決国土交通委員会 1085
  2. H23.4.28委員長報告・採決本会議 1341

提案理由

大畠章宏 国土交通大臣 平成23年4月27日

 次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案につきまして申し上げます。

 本年三月の我が国観測史上最大の地震及びこれに伴う大津波により、市街地の多くの建築物が滅失するなど、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸部を中心に甚大な被害が発生したところであります。

 今後、このように甚大な被害を受けた市街地において計画的かつ健全な復興を図るためには、各地方公共団体が、復興に向けたまちづくりの計画を策定するまでの間、当該市街地において無秩序な建築が行われないよう、建築を制限し、または禁止することが可能となるようにする必要があります。

 建築制限につきましては、建築基準法において、災害発生日から最長で二カ月間、建築の制限または禁止を行うことが可能となっており、今般の震災では、五月十一日が期限となっております。しかしながら、今般の被害が極めて甚大であるため、この間に地方公共団体がまちづくりの計画を策定するための手続等を行うことは困難となっています。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 特定行政庁である県及び市は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地について、建築基準法の規定にかかわらず、一定の区域を指定して、平成二十三年九月十一日までの間、その区域内における建築物の建築を制限し、または禁止することができることとするとともに、特に必要があるときは、さらに二カ月以内で期間を延長できることとしております。

 以上が、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案を提案する理由でありますが、これらの内容は、被災した地方公共団体の要望を十分に踏まえたものであります。

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第177回国会衆議院国土交通委員会議録第10号2頁(平成23年4月27日)〔大畠章宏国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。