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国会審議›第177回国会›閣法第79号
閣法第177回国会 第79号成立修正あり

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

平成24年法律第4号 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成23年6月3日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成24年法律第4号
審議会議 5回・発言 394(政府答弁等 153)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院法務委員会

  1. H24.2.23趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 115
  2. H24.2.28質疑・討論・採決法務委員会 2144
  3. H24.2.29委員長報告・採決本会議 639

提案理由

小川敏夫 法務大臣 平成24年2月22日

このたび法務大臣に就任いたしました小川敏夫でございます。よろしくお願いいたします。

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 政府においては、一般の政府職員の給与に関する臨時特例を定める必要を認め、今国会に国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与に関する臨時特例を定める措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、措置の内容は、次のとおりであります。

 一般の政府職員について、平成二十六年三月三十一日までの間、給与の支給に当たって職務の級に応じた割合等の減額支給措置を講ずることといたしておりますので、裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましても、おおむねこれに準じて減額支給措置を講ずることといたしております。

 これらの措置は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌々月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することといたしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

第180回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(平成24年2月22日)〔小川敏夫法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。