東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成24年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
川端達夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進) 平成24年4月17日おはようございます。
東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、東日本大震災の発生後における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十年度)」とすることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第180回国会衆議院総務委員会議録第10号1頁(平成24年4月17日)〔川端達夫総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。