国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案
参議院 総務委員会
平成24年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H24.2.23趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案総務委員会 2171
- H24.2.23委員長報告・採決(修正)本会議 625
参議院総務委員会
- H24.2.23趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明総務委員会 27
- H24.2.28質疑・討論・採決総務委員会 3150
- H24.2.29委員長報告・採決本会議 639
提案理由
稲見哲男 議員(発議者) 平成24年2月23日民主党・無所属クラブの稲見哲男です。
ただいま議題になりました、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党による三党共同提出の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び主な内容について御説明申し上げます。
以下、本法律案について、順次御説明申し上げます。
人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付の職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員に対する給与の支給に当たって、平成二十六年三月三十一日までの間減額して支給する措置を講ずる等の必要があります。
これが、本法律案を提出する理由であります。
本法律案は、国家公務員給与に関して、民主党、自民党及び公明党の三党で行ってきた協議における三党合意に基づき、新たに法制化されたものであります。
この主な内容は次のとおりであります。
第一に、人事院の勧告に係る一般職の国家公務員の俸給月額の改定等を行うこととし、一般職の国家公務員の給与に関し、人事院勧告どおり、医療職(一)表及び若年層を除き、平均〇・二三%俸給表を引き下げ改定するとともに、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、内閣総理大臣は二百五万円、国務大臣等は百四十九万五千円、内閣法制局長官等は百四十三万四千円とする等の改定を行うこととするほか、防衛省の職員の給与についても、一般職の職員の例に準じて改定することとなっております。
また、一般職の職員及び防衛省の職員について、平成十七年の給与法改正に伴う経過措置を平成二十六年三月三十一日までとする等の措置を講ずるものであります。
第二に、一般職の国家公務員及び内閣総理大臣等並びに防衛省職員の給与の臨時特例等を行うことであります。
これに関しては、既に政府から提出されている国家公務員の給与の臨時特例に関する法律においても同様の措置が定められているところであり、臨時特例を設ける趣旨については、この政府案の考え方を踏襲するものであります。
まず、本法施行の日から平成二十六年三月三十一日までの特例期間においては、一般職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、係員級職員については百分の四・七七、係長及び課長補佐級職員については百分の七・七七、課室長級職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額することとし、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずることであります。
次に、特例期間においては、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、内閣総理大臣については百分の三十、国務大臣級または副大臣級の俸給月額を受ける者については百分の二十、大臣政務官、常勤の委員長等、大公使については百分の十、特別職の職員の給与に関する法律別表第三に掲げる五号俸以上の秘書官等については百分の九・七七、一号俸から四号俸までの秘書官については百分の七・七七を乗じて得た額に相当する額を減額する等の措置を講ずることであります。
さらに、防衛省の職員の給与等に関する法律の特例として、防衛省の職員の俸給月額の支給に当たっても、一般職の職員と同様の減額支給措置を講ずることであります。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行することとしております。
なお、自衛官等の臨時特例につきましては、特段の配慮をし、給与の減額措置の適用につき、その施行の日から六月を超えない範囲内で政令で定めることとしております。
何とぞ、十分に御審議の上、本法律案にぜひ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
以上であります。
第180回国会衆議院総務委員会議録第2号1頁(平成24年2月23日)〔稲見哲男議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118002001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。