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衆法第180回国会 第5号成立

豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案

平成24年法律第8号 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
提出平成24年3月16日 災害対策特別委員長
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立
平成24年法律第8号
審議会議 4回・発言 54(政府答弁等 5)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. H24.3.16法律案起草・内閣意見聴取災害対策特別委員会 5128
  2. H24.3.16趣旨弁明・採決本会議 929

参議院災害対策特別委員会

  1. H24.3.23趣旨説明・採決・附帯決議災害対策特別委員会 5144
  2. H24.3.28委員長報告・採決本会議 915

附帯決議

参議院 災害対策特別委員会平成24年3月23日

平成十八年豪雪、平成二十二年度豪雪及び今冬の大雪による被害に見られるように、近年、我が国における豪雪被害は、多くの犠牲者を始めとする甚大な人的被害及び社会的、経済的被害をもたらしており、豪雪地帯における市民生活は極めて厳しい状況にある。豪雪地帯における安全で安心な市民生活を確保し、地域経済の発展を図ることは喫緊の課題であり、かかる見地から、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一豪雪地帯における生活は、地域が主体となり、住民の助け合いの精神によって営まれていることから、除排雪における町内会、自治会等の地縁による団体の果たす役割は極めて重要であり、除雪機械の購入費などを含む、かかる団体が実施する除排雪に要する費用に対する市町村による補助について、国としても必要な財政上の措置を講ずること。

二地域における除排雪においては、除雪ボランティアが重要な役割を担っているが、円滑かつ安全な除排雪作業のためには、十分な除雪技術と経験が必要となることから、除雪ボランティアの確保と併せてその資質の向上、ボランティアと地域をつなぐコーディネーターの養成等受入体制の整備が不可欠である。このため、かかる地方公共団体の取組に対して支援措置を講ずること。

三道路の防雪施設整備については、地域の実情に応じて国による補助が行われており、また、雪崩の発生を予防するための雪庇の排除についても、費用の一部を国が補助できることとされているが、近年、大雪による道路交通の麻痺という問題が頻発していることから、地方自治体が交通を確保できるよう、また、雪崩による道路閉塞等への被害を未然に防ぐことができるよう、国として必要な財源を確保し、更なる制度の拡充について検討すること。

四農道は農作業のみならず日々の生活のための道路としても利用されており、その除排雪は住民の生活にとって極めて重要であることから、豪雪地帯において地方自治体が行う農道の除排雪についても、地方の負担の軽減を図ること。

五本来所有者が適正に管理すべき空家について、地方公共団体が空家の積雪による倒壊等による危害の発生を防止するための管理を適切に行うことができるようにするため、国は、空家の除排雪その他の管理、管理に要する費用の負担の在り方等について指針を示すとともに、必要な財政上の措置等を講ずること。

六近年の我が国の豪雪被害に鑑み、必要な施策を適時適切に行うために、本法による施策の効果について、三年後を目途として検証し、その結果を当委員会に報告するとともに、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118002005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。