行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成25年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会
- H25.3.22趣旨説明・質疑本会議 1294
- H25.3.27趣旨説明・質疑内閣委員会 4140
- H25.4.3質疑内閣委員会 5427
- H25.4.5参考人招致・参考人質疑内閣委員会 697
- H25.4.11質疑内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会 1181
- H25.4.11質疑内閣委員会 7170
- H25.4.24修正案趣旨説明・質疑・修正案内閣委員会 8205
- H25.4.26質疑・討論・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 9204
- H25.5.9委員長報告・採決(修正)本会議 2038
参議院内閣委員会
- H25.5.10趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明・質疑本会議 1835
- H25.5.16趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 6156
- H25.5.21質疑内閣委員会 7218
- H25.5.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 8254
- H25.5.24委員長報告・採決本会議 2274
提案理由
甘利明 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 平成25年3月22日このたび政府から提出をした行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、または、これらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特定の個人を識別するための個人番号について定めております。
市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知するものとしております。
このほか、個人番号を利用することができる者及びその利用範囲を定めております。
第二に、市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者の氏名、住所、個人番号等が記載された個人番号カードを交付するものとしております。
第三に、個人番号を利用して事務を処理する者の求めに応じ、情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報たる特定個人情報を提供する場合など、一定の場合を除き、特定個人情報の提供を制限することとしております。
第四に、内閣府に、特定個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な指導及び助言等を行う特定個人情報保護委員会を設置することとし、その組織、業務等を定めることとしております。
第五に、国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定するものとし、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対して法人番号を通知することにより、法人等に関する情報の提供を求めることとしております。
そのほか、個人番号利用事務に従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人の秘密事項が記録されたファイルを正当な理由なく提供した場合等について、罰則を定めることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
第183回国会衆議院会議録第12号7頁(平成25年3月22日)〔甘利明内閣府特命担当大臣(経済財政政策)発言・発言番号59〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一政府は、個人番号及び法人番号の運用に当たっては、その業務に従事する者のモラルの維持・向上、法令の遵守を図りつつ人材育成を行い、もって個人情報の保護に万全の体制を構築すること。
二政府は、特定個人情報の保護の一層の強化に資するよう、特定個人情報を取り扱う公務に従事する者又は従事していた者の守秘義務の厳罰化などの必要な措置の検討を行うこと。
三政府は、社会保障・税番号制度システムの開発について、効率的かつ効果的なIT投資に資するよう、現在の制度及び仕事のやり方の改善を前提に、費用対効果を検証した上で予算案等を策定すること。また、今後の制度に関する見直し等の可能性を考慮して行うよう努めなければならないこと。その際、システム全体を統括する内閣情報通信政策監を十分活用すること。
四政府は、本法の施行後も引き続き、教育活動、広報活動その他の活動を通じて個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、利用範囲に関する検討を進めるに当たって、そのメリット等について国民に分かりやすく積極的に情報提供を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一社会保障・税番号制度に係るシステムの開発・整備に当たっては、内閣情報通信政策監の意見を十分に考慮し、現行制度及び業務の改善を前提に費用対効果を検証した上で、国民にとって最適な便益が確保されるよう予算案等を策定すること。その際、今後の制度見直し等の可能性も考慮すること。
二個人番号及び法人番号を扱う業務に従事する者のICT知識とモラルの向上、法令遵守の徹底を図るため、研修の実施等、継続的な人材育成に必要な措置を講ずることにより、個人情報の保護に万全の体制を構築すること。また、特定個人情報を取り扱う公務に従事する者又は従事していた者について、守秘義務の厳罰化等の措置を検討すること。
三特定個人情報保護委員会がその権限と機能を十全に行使することができるよう、情報システムや個人情報保護に関する高い識見を有する人材の確保や、十分な人員体制の確保等、事務局機能の充実を含めた体制を確保すること。
四情報提供等記録開示システムの設置及び運用に当たっては、当該システムがインターネット上に構築されることを踏まえ、国民の利便性に考慮しつつ、より高度な認証システムを採用することなど、安全性と信頼性確保のために万全の対策を講ずること。
五社会保障・税番号制度に係る地方公共団体のシステム整備について、地方公共団体の財政負担及び当該システム整備に従事する職員の業務負担を軽減するため、地方公共団体からの意見を十分に考慮し、必要な措置を検討すること。
六本法の施行後も継続的に、教育活動、広報活動その他の活動を通じて個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解と信頼を深めるよう努めること。
七利用範囲を民間利用に広げることを検討する際は、国民からの意見に耳を傾けるとともに、民間分野の公益性等を十分評価すること。また、そのメリット等について国民に分かりやすく積極的に情報を提供すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。