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国会審議›第183回国会›閣法第5号
閣法第183回国会 第5号成立修正あり

内閣法等の一部を改正する法律案

平成25年法律第22号 内閣法等の一部を改正する法律
提出平成25年3月1日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成25年法律第22号
審議会議 13回・発言 1,944(政府答弁等 788)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会

  1. H25.3.22趣旨説明・質疑本会議 1294
  2. H25.3.27趣旨説明・質疑内閣委員会 4140
  3. H25.4.3質疑内閣委員会 5427
  4. H25.4.5参考人招致・参考人質疑内閣委員会 697
  5. H25.4.11質疑内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会 1181
  6. H25.4.11質疑内閣委員会 7170
  7. H25.4.24修正案趣旨説明・質疑・修正案内閣委員会 8205
  8. H25.4.26質疑・討論・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 9204
  9. H25.5.9委員長報告・採決(修正)本会議 2038

参議院内閣委員会

  1. H25.5.16趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 6156
  2. H25.5.21質疑内閣委員会 7218
  3. H25.5.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 8254
  4. H25.5.24委員長報告・採決本会議 2274

提案理由

山本一太 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・科学技術政策・宇宙政策) 平成25年3月22日

内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣官房に、特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を一人置くこととし、内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理することとしております。

 第二に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に内閣情報通信政策監を加えるとともに、同本部の事務のうち、府省横断的な計画や施策の実施に関する指針の作成などに関する事務を内閣情報通信政策監に行わせることができるものとしております。

 第三に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員たる内閣情報通信政策監は、第二で申し上げた事務を行う際に必要があるときは、本部長たる内閣総理大臣に意見を述べることができるものとし、また、内閣総理大臣は、本部の事務を総括する際に必要があるときは、内閣情報通信政策監に事務の実施状況などの報告を求めることができるものとしております。

 そのほか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が地方公共団体から情報の提供その他の協力を求められたときの同本部の努力義務について定めることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

    —————————————

第183回国会衆議院会議録第12号7頁(平成25年3月22日)〔山本一太内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号61〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成25年4月26日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一政府は、個人番号及び法人番号の運用に当たっては、その業務に従事する者のモラルの維持・向上、法令の遵守を図りつつ人材育成を行い、もって個人情報の保護に万全の体制を構築すること。

二政府は、特定個人情報の保護の一層の強化に資するよう、特定個人情報を取り扱う公務に従事する者又は従事していた者の守秘義務の厳罰化などの必要な措置の検討を行うこと。

三政府は、社会保障・税番号制度システムの開発について、効率的かつ効果的なIT投資に資するよう、現在の制度及び仕事のやり方の改善を前提に、費用対効果を検証した上で予算案等を策定すること。また、今後の制度に関する見直し等の可能性を考慮して行うよう努めなければならないこと。その際、システム全体を統括する内閣情報通信政策監を十分活用すること。

四政府は、本法の施行後も引き続き、教育活動、広報活動その他の活動を通じて個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるとともに、利用範囲に関する検討を進めるに当たって、そのメリット等について国民に分かりやすく積極的に情報提供を行うこと。

参議院 内閣委員会平成25年5月23日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一内閣情報通信政策監について、政府全体の電子行政の推進等を担う司令塔としての責任の所在を明確にするとともに、少なくとも三年間はその任に当たるよう配慮すること。

二内閣情報通信政策監は、国会に対して、番号制度の開発・整備及び運用の状況、政府における電子行政の高度化の状況等について定期的に報告すること。

三安全性と信頼性を確保しつつ電子行政の高度化を適切かつ効果的に推進するために、内閣情報通信政策監の補佐官等にはITに係る特に高度な専門性を有する人材を確保することとし、そのために必要な任用・給与・評価制度を整備するとともに、その専門性を十分に発揮し得る体制を整備すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。