地方公共団体情報システム機構法案
参議院 総務委員会
平成25年法律第29号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会総務委員会財務金融委員会厚生労働委員会連合審査会
参議院総務委員会
- H25.5.16趣旨説明総務委員会 8205
- H25.5.21質疑総務委員会 9206
- H25.5.23発言・討論・採決・附帯決議総務委員会 1017
- H25.5.24委員長報告・採決本会議 2274
提案理由
新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成25年3月22日地方公共団体情報システム機構法案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が、機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
第二に、組織につきましては、都道府県知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置し、定款の変更、予算及び事業計画の作成等の重要事項を議決し、理事長及び監事を任命することとしております。また、外部の学識経験者で構成する審議機関として経営審議委員会を設置し、予算等に関する基本的事項について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に建議を行うことができることとしております。
第三に、役員につきましては、理事長、副理事長、理事及び監事を置き、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命することとしております。
第四に、業務の範囲につきましては、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務を行うとともに、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託、地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援等を行うこととしております。
第五に、同機構に対する国の関与につきましては、その設立及び定款の変更に際して総務大臣が認可を行うほか、この法律等に違反し、または違反するおそれがある場合には、総務大臣は報告徴収もしくは立入検査または違法行為等の是正要求を行うことができるとしております。
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
以上が、地方公共団体情報システム機構法案の趣旨であります。(拍手)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第183回国会衆議院会議録第12号8頁(平成25年3月22日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号63〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一社会保障・税番号制度の安定的な運用に資するため、地方公共団体情報システム機構においては、その運営する住民基本台帳ネットワークシステムに関し、専用回線の利用やファイアウォールによる通信制御等、外部からの不正侵入や情報漏洩等を防止するための万全のセキュリティ対策を引き続き講ずるとともに、情報通信技術の進展等を踏まえながら、本人確認情報を保護するために必要な高いセキュリティレベルを確保すること。
二代表者会議及び経営審議委員会の委員の選任に当たっては、情報システムの開発・運用やセキュリティ対策等の業務を担う地方公共団体情報システム機構の適切な運営を図るため、可能な限り情報システムに関する高度な専門的知識を有する者を選任するよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。