国会審議›第183回国会›閣法第23号
気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案
平成25年法律第23号 気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律
提出平成25年3月8日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成25年法律第23号
平成25年法律第23号
審議会議 6回・発言 248(政府答弁等 95)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 国土交通委員会平成25年5月23日
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一東日本大震災及び平成二十三年台風第十二号の際の教訓等を踏まえ、各種警報等に係る予測精度や信頼性の一層の向上を図るため、気象観測等の充実に努めるとともに、災害の予測に係る機器及びシステムの機能向上・高度化のための取組を一層推進すること。
二海洋気象台の管区気象台等への組織統合及び業務の一体運用により、所期の目的を十全に果たすことができるよう、管区気象台等相互間及び気象庁本庁と管区気象台等との間の連携強化に向けた取組を進めるとともに、業務を担う人材について、専門性の向上や国際交流の促進を図るなど、体制の充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。