一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成25年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H25.5.23趣旨説明総務委員会 8170
- H25.5.30質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 9176
- H25.5.31委員長報告・採決本会議 2927
参議院総務委員会
- H25.6.11趣旨説明総務委員会 137
- H25.6.13質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 14184
- H25.6.17委員長報告・採決本会議 2758
提案理由
新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成25年5月23日一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昨年八月八日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、直近の昇給日である平成二十六年一月一日から勧告どおり、五十五歳を超える職員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととすることが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律について必要な改正を行うものであります。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第183回国会衆議院総務委員会議録第8号26頁(平成25年5月23日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号168〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一今回の改正により高齢層職員の士気や意欲の低下を招くことのないよう、改正後の昇給制度の適切な運用を図るとともに、公務員の高齢期の雇用問題について十分な配慮を行うこと。
二平成二十五年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用を希望する職員の雇用と年金の接続を確実に行うこと。その際、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、特に高齢層職員は若年層職員に比較して、相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることにも配慮し、再任用職員の給与の適正な水準の在り方について検討を行うこと。
三雇用と年金の接続のための措置については、国家公務員制度改革基本法第十条第三号の規定を踏まえ、年金支給開始年齢の段階的な引上げの次期において、人事院の「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を踏まえ、その具体化について検討を行うこと。
四国家公務員制度改革基本法に基づく公務員制度改革に係る法制上の措置を講ずること。
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一今回の改正により高齢層職員の士気や意欲の低下を招くことのないよう、改正後の昇給制度の適切な運用を図るとともに、公務員の高齢期の雇用問題について十分な配慮を行うこと。
二平成二十五年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用を希望する職員の雇用と年金の接続を確実に行うこと。その際、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、特に高齢層職員が若年層職員と比較して相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることにも配慮し、再任用職員の給与の適正な水準の在り方について検討を行うこと。
三雇用と年金の接続のための措置については、国家公務員制度改革基本法第十条第三号の規定を踏まえ、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が六十二歳とされる時期に向けて、人事院の「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を踏まえ、その具体化について検討を行うこと。
四国家公務員制度改革基本法に基づく公務員制度改革に係る法制上の措置を講ずること。
五公務員の臨時・非常勤職員については制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件が確保できるよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。