犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成25年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H25.4.3趣旨説明法務委員会 6104
- H25.4.10質疑・修正案趣旨説明・内閣意見聴取・採決・修正案法務委員会 7150
- H25.4.12委員長報告・採決本会議 1656
参議院法務委員会
- H25.5.30趣旨説明法務委員会 790
- H25.6.4質疑・採決・附帯決議法務委員会 8107
- H25.6.5委員長報告・採決本会議 2569
提案理由
谷垣禎一 法務大臣 平成25年4月3日犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
平成十九年六月に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、これにより、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度が創設されたところですが、一般に、犯罪被害者等は、犯罪により多大な損害をこうむり、経済的にも困窮することが少なくないと指摘されており、その権利利益のより一層の保護を図るため、この制度を利用する被害者参加人の経済的負担を軽減するための施策を講ずることが求められています。
そこで、この法律案は、公判期日等に出席した被害者参加人が旅費等の支給を受けられるようにするとともに、国選被害者参加弁護士の選定を請求することができる要件を緩和するため、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、公判期日等に出席した被害者参加人に対する旅費等の支給に関する規定等の整備であり、公判期日等に出席した被害者参加人は、裁判所を経由して請求書等を日本司法支援センターに提出し、日本司法支援センターから、旅費、日当及び宿泊料の支払いを受けられることとしております。
第二は、国選被害者参加弁護士の選定請求に係る要件の緩和に関する規定等の整備であり、被害者参加人の資力基準について、その算定の基礎となる必要生計費等を勘案すべき期間を三月間から六月間に伸長することにより、国の費用で被害者参加弁護士が選定される被害者参加人の範囲を拡大することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第183回国会衆議院法務委員会議録第6号18頁(平成25年4月3日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号102〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一犯罪被害者等は犯罪により多大な損害を被り、経済的にも困窮することが少なくないことに鑑み、日本司法支援センターに対し、刑事被告事件の手続に参加した被害者参加人に対する旅費、日当及び宿泊料の支給に当たっては裁判所と緊密に連携を図り、これを迅速に行うように指導監督すること。
二公判期日等に出席する被害者参加人の旅費等の支給については、経済的な負担が困難なことを理由として被害者参加制度の利用を躊躇することがないよう、制度の運用状況を踏まえ、事前支給を含め適切な方策を検討すること。
三国選被害者参加弁護士の選定の請求に係る資力の要件については、経済情勢の変化等に対応してその基準額等を適時適切に改定するとともに、何の落ち度もなく被害を被った犯罪被害者等に経済的負担を負わせることがないようにとの観点も踏まえ、資力要件の在り方を検討すること。
四犯罪被害者等を支援する観点から、日本司法支援センターの業務の在り方を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。