道路法等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成25年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H25.5.8趣旨説明国土交通委員会 9129
- H25.5.10質疑国土交通委員会 10114
- H25.5.14質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 11229
- H25.5.15委員長報告・採決本会議 2317
参議院国土交通委員会
- H25.5.23趣旨説明国土交通委員会 5117
- H25.5.28質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 6139
- H25.5.29委員長報告・採決本会議 2415
提案理由
太田昭宏 国土交通大臣 平成25年5月8日まず、道路法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
我が国の道路は、近年、老朽化への適確な対応や、大規模災害時における命の道の確保など、適正な管理の重要性が強く認識されるようになっており、安全、安心、防災・減災のための道路の機能向上を図るための措置を講ずる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、道路構造物の老朽化対策として、予防保全の観点を踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化することとしております。また、地方道の構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、国土交通大臣が地方公共団体にかわって改築及び修繕を行うことができることとしております。
第二に、大型車両の通行を誘導すべき道路を国土交通大臣が指定し、通行許可手続の迅速化を図ることとしております。あわせて、道路管理者が、重量制限違反車両に関して、報告徴収及び立入検査を行うことができることとしております。
第三に、道路管理者は、災害時における被害の拡大を防止するため、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行うことができることとしております。あわせて、当該区域における電線共同溝の整備に関し、占用予定者が要する費用に係る無利子貸付制度を創設することとしております。
第四に、民間団体が災害時に迅速に修繕工事等を行うことを可能とする協定制度や、二以上の道路管理者による効果的な道路管理のための協議会制度を創設することとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第183回国会衆議院国土交通委員会議録第9号19頁(平成25年5月8日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号127〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一社会資本の老朽化が今後急速に進行することに鑑み、道路構造物等の公共施設の現状を適確かつ迅速に把握すること。特に、防災上重要な施設等への点検・修繕等真に必要な対策を重点化し、早急に対応するよう努めること。
二道路の効率的かつ効果的な維持管理を実施できるよう、道路の維持・修繕に関する技術的基準に係る政令を早期に制定するとともに、点検を含めた維持・修繕が適確に実施できるよう、マニュアル等については見直しを行い、その周知徹底を図ること。
三効率的な維持管理・更新を図る上で技術開発の促進が重要であることに鑑み、民間で開発された新技術や新材料等について、その普及が促進されるよう、国による評価や認証制度を充実すること。そのため、最新の技術的知見を踏まえた技術開発の推進の観点から、土木研究所等国の研究機関の機能を効率化・重点化しながら強化するとともに、構造物保全に関する地方公共団体への技術支援を加速させるべく、関係機関の機能を拡充すること。また、国による施設管理データの一元的な把握・蓄積により、技術開発を促進させ、効率的な維持管理を推進すること。
四地方公共団体、特に市区町村が管理する橋梁等の道路構造物について老朽化対策が遅れている状況に鑑み、長寿命化修繕計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。また、道路の維持管理・更新の適切な実施を確保するため、現場における点検や工事に携わる人材の確保及び育成に必要な支援を講ずること。
五重量超過車両の通行による道路の損傷を軽減するため、特殊車両通行許可制度に基づいた適正な道路利用がなされるよう啓発活動に努めるとともに、重量制限違反車両に対する監視・検査体制の強化、違反者名の公表・立入検査の基準を厳しくするなど、荷主等を含め対策を一層強化すること。また、ITS技術の活用による特殊車両通行許可手続の簡素化、カーナビ等による許可ルートのわかりやすい表示など、運転者も含めた運送事業者の負担を軽減する方策も検討すること。
六特殊車両通行許可の迅速化を一層図るため、地方公共団体において大型車両の通行を誘導すべき道路に係る道路構造情報の国への迅速な提供など必要な責務が果たされるよう促すとともに、国においては道路構造に関するデータベースを充実すること。
七緊急輸送道路だけでなく避難路等においても、必要に応じ、電柱等の道路占用の禁止又は制限区域の指定や電線管理者への無利子貸付け等により無電柱化を積極的に推進し、歩道の整備やバリアフリー化とあわせて、災害時の円滑な輸送・避難を確保すること。また、道路管理者が占用物件の安全性を十分確認した上で占用を許可できるよう、道路管理者が上下水道管やガス管の地下埋設物などの占用物件の健全性や耐震性等の点検結果を確認できる仕組みの構築に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一社会資本の老朽化が今後急速に進行することに鑑み、道路構造物等の公共施設の現状を適確かつ迅速に把握すること。特に、防災上重要な施設等への点検・修繕等、真に必要な対策に重点化して、早急に対応するよう努めること。
二道路の効率的かつ効果的な維持管理を実施できるよう、道路の維持・修繕に関する技術的基準に係る政令を早期に制定するとともに、点検を含めた維持・修繕が適確に実施できるよう、通達、点検要領、マニュアル等については見直し・拡充を行い、その周知徹底を図ること。あわせて、高規格幹線道路等の重要な幹線道路等について、点検の実施や長寿命化修繕計画の策定及び実施の状況を、国においても定期的に把握するよう努めること。また、国による施設管理データの一元的な把握・蓄積により、各道路管理者の実施する点検に係る情報や不具合情報等を国及び地方公共団体が共有し、効率的な維持管理を推進すること。
三効率的な維持管理・更新を図る上で技術開発の促進が重要であることに鑑み、国等の研究機関の機能を強化するとともに、民間で開発された新技術や新材料等について、その普及が促進されるよう、国による評価や認証制度を充実すること。
四道路の維持管理・更新を適切に実施するため、地方公共団体に対する財政的及び技術的支援を講ずるとともに、維持管理等に係る行政職員の人員、技術力の確保に加え、現場作業に従事する建設産業の人材確保・育成等を進めること。また、地方道における国による代行工事を実施するに当たり、地元建設企業に対する受注機会の確保に努めること。
五緊急輸送道路だけでなく避難路等においても、必要に応じ、電柱等に係る道路占用の禁止又は制限区域の指定や電線管理者への無利子貸付け等により無電柱化を積極的に推進し、歩道の整備やバリアフリー化と併せて、災害時の円滑な輸送・避難を確保すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。