港湾法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成25年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H25.5.8趣旨説明国土交通委員会 9129
- H25.5.10質疑国土交通委員会 10114
- H25.5.14質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 11229
- H25.5.15委員長報告・採決本会議 2317
参議院国土交通委員会
- H25.5.23趣旨説明国土交通委員会 5117
- H25.5.28質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 6139
- H25.5.29委員長報告・採決本会議 2415
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一東北地方太平洋沖地震の被害が港湾において甚大であったことを踏まえ、首都直下地震や南海トラフの巨大地震等が発生した場合における市民生活や産業活動に与える影響を最小限に留めることができるよう、港湾において防災・減災のための措置に万全を期すこと。
二被災港湾において関係者間の連携が十分に行われず物流機能の復旧に時間を要したという東日本大震災の教訓を踏まえ、関係者の協働により港湾事業継続計画の策定を全国的に進め、非常災害時における港湾物流機能の維持と早期復旧が図られるよう最善を尽くすこと。
三港湾施設の適切な維持管理・更新が、国民の生命や財産を守るとともに、我が国を支える臨海部立地産業の競争力強化にも資することに鑑み、港湾管理者及びコンビナート等において港湾施設を管理する民間事業者が港湾施設の老朽化対策を適切に実施できるよう必要な支援を行うこと。
四ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入の実現が、我が国産業の国際競争力の強化を図る上で喫緊の課題であることに鑑み、特定貨物輸入拠点港湾に関する施策について、時機を逸することなく国家戦略として確実に実施するとともに、特定貨物輸入拠点港湾の指定に当たっては、その位置や数についても十分配慮すること。また、特定貨物輸入拠点港湾以外の港湾についても、物流の効率化等の観点から引き続き機能強化に努めること。
五輸入ばら積み貨物の海上輸送の共同化の推進が港湾の秩序の確立に混乱を生じさせないよう特定港湾管理者への助言に努めるとともに、問題が生じた場合には、関係者の意見を十分聴いた上、必要に応じ、適切に対処すること。また、港湾の秩序ある運営と安全確保のために、適正な料金設定、雇用の安定、職域の確保、福利厚生の増進等を図り、良好な労働条件が確保されるよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一社会資本の老朽化が今後急速に進行することに鑑み、道路構造物等の公共施設の現状を適確かつ迅速に把握すること。特に、防災上重要な施設等への点検・修繕等、真に必要な対策に重点化して、早急に対応するよう努めること。
二道路の効率的かつ効果的な維持管理を実施できるよう、道路の維持・修繕に関する技術的基準に係る政令を早期に制定するとともに、点検を含めた維持・修繕が適確に実施できるよう、通達、点検要領、マニュアル等については見直し・拡充を行い、その周知徹底を図ること。あわせて、高規格幹線道路等の重要な幹線道路等について、点検の実施や長寿命化修繕計画の策定及び実施の状況を、国においても定期的に把握するよう努めること。また、国による施設管理データの一元的な把握・蓄積により、各道路管理者の実施する点検に係る情報や不具合情報等を国及び地方公共団体が共有し、効率的な維持管理を推進すること。
三効率的な維持管理・更新を図る上で技術開発の促進が重要であることに鑑み、国等の研究機関の機能を強化するとともに、民間で開発された新技術や新材料等について、その普及が促進されるよう、国による評価や認証制度を充実すること。
四道路の維持管理・更新を適切に実施するため、地方公共団体に対する財政的及び技術的支援を講ずるとともに、維持管理等に係る行政職員の人員、技術力の確保に加え、現場作業に従事する建設産業の人材確保・育成等を進めること。また、地方道における国による代行工事を実施するに当たり、地元建設企業に対する受注機会の確保に努めること。
五緊急輸送道路だけでなく避難路等においても、必要に応じ、電柱等に係る道路占用の禁止又は制限区域の指定や電線管理者への無利子貸付け等により無電柱化を積極的に推進し、歩道の整備やバリアフリー化と併せて、災害時の円滑な輸送・避難を確保すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。