地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成25年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H25.3.19趣旨説明環境委員会 2174
- H25.3.22質疑環境委員会 3142
- H25.3.26質疑環境委員会 4115
- H25.3.29修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案環境委員会 516
- H25.4.4委員長報告・採決本会議 1444
参議院環境委員会
- H25.5.16質疑・討論・採決・附帯決議環境委員会 5297
- H25.5.17委員長報告・採決本会議 2028
提案理由
石原伸晃 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成25年3月19日ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす脅威であり、その対策は人類共通の課題であります。我が国としても、現在及び将来における国民の生命、身体、財産の安全を保障するため、そして、国際社会における先進国としての責任を果たすため、この課題に全力で取り組むことが必要でございます。
昨年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、また、現行の地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく京都議定書目標達成計画の取り組みも今年度末をもって終了いたします。我が国は、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築を目指す観点から、京都議定書第二約束期間には加わらないものの、国連気候変動枠組み条約下のカンクン合意に基づき、来年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む必要がございます。そのため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第でございます。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、新たな温室効果ガスとして三弗化窒素を追加いたします。
第二に、国は、地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとします。
第三に、地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとします。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
第183回国会衆議院環境委員会議録第2号27頁(平成25年3月19日)〔石原伸晃環境大臣発言・発言番号172〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一国際的に認められた知見を踏まえ、産業革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度未満に抑えるには世界における温室効果ガス排出量の大幅な削減が必要であることを認識し、二〇五〇年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標を全ての国と共有するよう努めるとともに、二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施すること。
二地球温暖化対策の推進に当たっては、以下の各点に配慮すること。 1 地球温暖化対策は、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出をできる限り抑制することその他の温室効果ガスの排出の抑制等に関する行動が新たな生活様式の確立等を通じて積極的に行われることによって、豊かな国民生活及び産業の国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排出量を削減し、並びに温室効果ガスの吸収作用を保全し、及び強化することができる社会が構築されることを旨として、行われなければならないこと。 2 地球温暖化対策は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならないこと。 3 地球温暖化対策は、地球温暖化の防止に資する技術の開発その他の研究開発及びその成果の普及が重要であることに鑑み、これらの研究開発及びその成果の普及が図られるよう、行われなければならないこと。 4 地球温暖化対策の推進に当たっては、地球温暖化の防止に資する産業の発展及びこれによる就業の機会の増大を図ること。 5 地球温暖化対策の推進に当たっては、エネルギーに関する施策との連携を図ること。 6 地球温暖化対策の推進に当たっては、経済活動及び国民生活に及ぼす効果及び影響について事業者及び国民の理解を得つつ、適切な財政運営に配慮すること。
三東日本大震災の教訓を踏まえ、省エネルギー基準の強化、省エネルギー機器の普及など、あらゆる政策手段を活用し、省エネルギー対策を一層加速して進めるとともに、再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大を図ること。
四地球温暖化対策に関する国際的動向及び最新の科学的知見に照らし、国内の地球温暖化対策に関する政府の方針及び地球温暖化対策計画を不断に見直すこと。
五地球温暖化対策の推進を図るためには国民の理解及び協力を得ることが不可欠であることに鑑み、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な施策を講ずること。また、地球温暖化対策に関する政策形成に国民の意見を反映し、並びに政策形成過程の公正性及び透明性を確保するため、国民への情報の速やかな公開を徹底するとともに、政策形成に係る議論への国民の参加の機会を十分に確保すること。
六地球温暖化対策に関する基本原則、温室効果ガス排出量の削減に関する長期的な目標、その達成のための基本的施策等を規定する基本法制について早急に検討を行うこと。
七温室効果ガス排出量の削減に関する中期的な目標については、再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図ることを前提に、我が国の社会経済情勢を踏まえつつ、二〇二〇年の野心的な目標を早急に設定すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一国連気候変動枠組条約第十六回締約国会議の決定を踏まえ、産業革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度未満に抑えるには世界における温室効果ガス排出の大幅な削減が必要であることを認識し、二〇五〇年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標を全ての国と共有するよう努めるとともに、二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的な目標を前提とした地球温暖化対策計画を策定し、長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施すること。
二地球温暖化対策の推進に当たっては、以下の各点に配慮すること。 1 地球温暖化対策は、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出をできる限り抑制することその他の温室効果ガスの排出の抑制等に関する行動が新たな生活様式の確立等を通じて積極的に行われることによって、豊かな国民生活及び産業の国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの排出量を削減し、並びに温室効果ガスの吸収作用を保全し、及び強化することができる社会が構築されることを旨として、行われなければならないこと。 2 地球温暖化対策は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならないこと。 3 地球温暖化対策は、地球温暖化の防止に資する技術の開発その他の研究開発及びその成果の普及が重要であることに鑑み、これらの研究開発及びその成果の普及が図られるよう、行われなければならないこと。 4 地球温暖化対策の推進に当たっては、地球温暖化の防止に資する産業の発展及びこれによる就業の機会の増大を図ること。 5 地球温暖化対策の推進に当たっては、エネルギーに関する施策との連携を図ること。 6 地球温暖化対策の推進に当たっては、経済活動及び国民生活に及ぼす効果及び影響について事業者及び国民の理解を得つつ、適切な財政運営に配慮すること。
三東日本大震災の教訓を踏まえ、電力供給の安定確保の視点から、省エネルギー基準の強化、省エネルギー機器の普及など、あらゆる政策手段を活用し、省エネルギー対策を一層加速して進めるとともに、再生可能エネルギーの飛躍的な普及拡大を図ること。
四地球温暖化対策に関する国際的動向及び最新の科学的知見に照らし、国内の地球温暖化対策に関する政府の方針及び地球温暖化対策計画を不断に見直すこと。
五地球温暖化対策の推進を図るためには国民の理解及び協力を得ることが不可欠であることに鑑み、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な施策を講ずること。また、地球温暖化対策に関する政策形成に国民の意見を反映し、並びに政策形成過程の公正性及び透明性を確保するため、国民への情報の速やかな公開を徹底するとともに、政策形成に係る議論への国民の参加の機会を十分に確保すること。
六地球温暖化対策に関する基本原則、長期的な目標及びその達成のための基本的施策等を規定する基本法制について早急に検討を行うこと。
七温室効果ガス排出量の削減に関する中期的な目標については、再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図ることを前提に、我が国の社会経済情勢を踏まえつつ、二〇二〇年の野心的な目標を早急に設定すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。